商店街活性化補助金 最大50万円 滋賀県

商店街等が実施する地域における商業の活性化及び商業地としての機能の充実に寄与する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市内の商業地の魅力の増進を図り、もって長期的な商業の発展を図ることを目的としています。

補助金の対象

  1. 商店街活性化計画策定支援事業補助金
  2. 連携等支援事業補助金
  3. 起業・創業促進新規出店支援事業補助金

1、商店街活性化計画策定支援事業補助金について

対象者

商店街活性化計画の策定を行う市内商店街

対象事業

商店街が次に掲げる項目を明らかにした計画であって、その計画期間が3年以上であるものを策定する事業

  • 商店街の現状分析
  • 市民ニーズの調査及びその分析
  • 将来ビジョンを達成するために実施する事業
  • 将来ビジョン達成のための取組体制
  • 商店街活性化の数値目標

補助金対象経費

補助事業の実施に要する次に掲げる経費であって、市長が必要と認めるもの。(但し、商店街の運営に係る経費、商店街の内部関係者の飲食など食糧費に相当する経費その他補助することが適当でないと認められる経費を除きます。)

  • 委託料
  • 謝礼、旅費等
  • 印刷製本費
  • 消耗品費
  • 通信運搬費(郵送料に限る)

補助金の額と補助率

補助金限度額:50万円
補助金補助率:2分の1に相当する額

2-1、連携等支援事業補助金

対象者

商店街活性化計画に基づき下記事業を実施する商店街

対象事業

商店街活性化計画に基づき商店街が大規模小売店舗、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、大学、市民団体等の他団体と連携して実施する事業であって、商店街及び地域の活性化に資すると認められるもの(商店街活性化計画の計画期間中に実施されるものに限る。)

補助金対象経費

委託料、謝礼及び旅費等(商店街の内部関係者に対して支払うものを除く。)、工事請負費、原材料費、使用料及び賃借料(商店街の内部関係者に対して支払うものを除く。)、広告料、消耗品費、通信運搬費、保険料その他の補助事業の実施に要する経費であって、市長が必要と認めるもの。ただし、商店街の運営に係る経費、商店街の内部関係者の飲食等食糧費に相当する経費その他補助することが適当でないと認められる経費を除く。

補助金の額と補助率

補助金限度額:40万円
補助金補助率:2分の1に相当する額

 補助金限度額:25万円(2回目以降)
補助金補助率:3分の1に相当する額

2-2、起業・創業促進新規出店支援事業補助金

対象者

空き店舗を自ら借り上げて店舗を再生する事業を行う起業・創業(第2創業を含む。)しようとする者であって、次のいずれにも該当するもの

  1. 商店街活性化計画の計画期間中に補助金の申請(家賃補助金にあっては、初年度の申請)を行った者であること。
  2. 商店街活性化計画において出店者の要件が定められている場合にあっては、当該要件を具備していること。
  3. 法律に基づく許認可等が必要な場合は、その許認可を有し、又はその取得が確実であるものであること。
  4. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当しないものであること。
  5. 空き店舗の所有者と同一世帯に属し、又は生計を一にする者でないこと。
  6. 空き店舗の所有者の親族でないこと。
  7. 同一の商店街内の店舗を移転するものでないこと。
  8. 出店後継続して2年以上店舗として事業を行うものであること。
  9. 過去に大津市中心市街地空き店舗活用事業補助金、大津市空き店舗再生支援事業補助金又はこの項の起業・創業促進新規出店支援事業補助金の交付を受けた者でないこと。
  10. 9に掲げる者と同一世帯に属し、又は生計を一にする者でないこと。ただし、本市と賃貸借契約を締結し、まちなか交流館のチャレンジショップに出店した者であって、引き続き空き店舗に出店しようとする者を除く。
  11. 出店する商店街に加入し、その商店街活性化計画に基づく取組に積極的に参加する者であること。
  12. 本市以外の市町村を含む市町村税に滞納がないこと。
  13. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
  14. 家賃補助金にあっては、大津市主催の大津・女性ビジネスプランコンテストのファイナリストとして出場し、起業・創業に向けてのプレゼンテーションを行ったもの(出場年度は問わない。)又は産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第114条第2項に規定する認定創業支援事業計画に記載された同法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けた者であること。

対象事業

商店街活性化計画に基づき空き店舗の解消に取り組む商店街の区域内に存する次に掲げる要件を満たす空き店舗(商業活動を休止した店舗で市長が認めるものをいう。)において当該空き店舗を自ら借り上げて店舗を再生する事業

  1. 1階部分を店舗として使用していること。
  2. り口が歩道又は道路に面していること。

補助金対象経費

ア、改装費補助金
空き店舗の改装及び付帯設備の設置に要する経費(備品購入費を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、開店に必要と認められる経費で、市内に本店登記がある法人(申請者と同一世帯に属し、又は生計を一にする者が役員である法人を除く。)又は市内に住所がある個人事業主(申請者と同一世帯に属し、又は生計を一にする者を除く。)が施工するものに限る。

  1. 内装工事費
  2. 給排水設備工事費
  3. 電気工事費
  4. 冷暖房設備工事費
  5. 外壁工事費

イ、家賃補助金
空き店舗の月額家賃

補助金の額と補助率

ア、改装費補助金
補助対象経費アに掲げる補助対象経費の5分の1に相当する額。ただし、50万円を上限とする。

イ、家賃補助金
月額家賃の3分の1に相当する額。ただし、1月につき2.5万円を限度とする。

今回は、滋賀県大津市という限定的なエリアですが、他の県のエリアのおいても様々な商店街を活性化させる補助金などもあります。申請期間などが限定的な可能性もありますので、情報収集に目を凝らし、開始されるとすぐに申請手続きがとれるよう準備しておきましょう。

ご興味のある方は、お近くの専門家、または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.city.otsu.lg.jp/business/yushihojo/hojo/sangyo/1390459619028.html