志布志市は、市内に小児科を診療科とする医療機関の開設を支援します!【鹿児島県志布志市】

志布志市では、市民が安心して子育てができる環境を整備するため、市内において新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する医師又は医療法人を支援する「小児科開設支援事業補助金」を令和6年4月に創設します!

なお、詳細な事務手続等につきましては、令和6年4月以降に市のホームページでお知らせします。

小児科開設支援事業補助金の概要

市が定める要件を満たす医師又は医療法人が、市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する場合に、その開設準備や開設後の経営の安定化に資するため、これらの経費の全部又は一部を補助金として交付します。小児科開設支援事業補助金チラシ (PDFファイル/169KB)

補助対象事業

補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業です。

  • 医師又は医療法人が市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
  • 医師又は医療法人が医療体制の維持のために、既に開設している市内の医療機関(休止を含む。) から事業を承継することにより小児科を診療科とする医療機関を開設する事業

補助対象者

補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する医師又は医療法人です。

  •  小児科を診療科とする医療機関を開設する日から10年以上継続して診療を行うこと。
  •  5年以上の小児科の臨床経験を有していること(医療法人にあっては、5年以上の小児科の臨床経験を有している医師を雇用すること。)。
  •  地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
  •  予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種(60歳以上の者を対象とした肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係るものを除く。)を実施すること。
  •  乳幼児健診等市が実施する事業に協力すること。
  •  小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設するに当たり、他の補助金の交付決定又は交付を受けていないこと。
  •  市税を滞納していないこと。

補助金の種類等

補助金の種類、補助対象経費、補助金の額及び交付時期は、次の表のとおりです。

補助金の種類補助対象経費補助金の額交付時期
開設準備支援補助金小児科を診療科とする医療機関の開設に必要な経費
・土地・建物の取得、建築・改修
・コンサルタント料
・医療機器の取得
・その他市長が必要と認める経費
補助対象経費の10分の10かつ9,000万円以下申請年度又は小児科を診療科とす医療機関を開設した年度に交付します。
経営安定化支援補助金開設後の病院又は診療所の経営に必要な経費1,000万円小児科を診療科とする医療機関を開設した年度に500万円を、その翌年度に500万円をそれぞれ交付します。

申請手続

申請手続は、事業承認申請と補助金交付申請をそれぞれ行う必要があります。

まずは、補助事業者として承認を受けるための申請を行います。承認の決定を受けた後、補助金の交付を受けるための申請を行います。

それぞれの申請に必要な書類等につきましては、令和6年4月以降に市のホームページでお知らせします。

なお、主な事務手続の流れは、次のとおりです。

事前協議・相談

この制度をご利用いただくためには、事前に市と協議が必要となります。

志布志市内に既設の小児科施設の物件情報もありますので、小児科を診療科とする医療機関の開設を検討している場合は、まずはご相談やお問い合わせください。

市内医療機関一覧 – 志布志市公式ホームページ (shibushi.lg.jp)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/9/24790.html