居住支援法人に対して補助金1,000万円

国土交通省において住宅確保を配慮してくれた法人に対して最大1,000万円の補助金を支給する支援を開始致しました。具体的には、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保を配慮し、入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が始まったことにより、住宅確保を配慮する法人に対して、国がその活動に要する費用の一部を補助するものです。

居住支援法人とは

居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人として都道府県が指定する法人です。都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、法人を指定することが可能です。

指定される法人としては、下記の通りです。

  1. NPO法人
  2. 一般社団法人
  3. 一般財団法人
  4. 社会福祉士法人
  5. 居住支援を目的とする会社

など

居住支援法人の行う業務としては下記の通りです。

  1. 登録住宅の入居者への家賃債務保証
  2. 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど要配慮者への生活支援
  4. 1~3に付帯する業務
    ※居住支援法人は必ずしも1~3のすべての業務を行わなければならないものではない。

新たな住宅セーフティネット制度の枠組みについて

  1. 住宅確保を配慮してくれる法人向け賃貸住宅の登録制度
    ア、都道府県・市区町村の住宅確保要配慮者向賃貸住宅の供給促進計画の策定
    イ、賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県・政令市・中核市に登録
    ウ、都道府県等が登録住宅の情報開示・賃貸人の指揮監督
  2. 登録住宅の改修・入居への経済的支援
    ア、登録住宅の改修に対する支援措置
    ①登録住宅に対する改修費補助
    補助対象工事:バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事等
    補助率:補助金の場合、国からの直接補助3分の1
    交付金の場合、国3分の1+地方3分の1入居者要件等:入居者収入および家賃水準について一定要件あり②(独)住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資等
    イ、低額所得者の入居負担軽減のための支援措置
    補助対象:①家賃低廉化に要する費用、②入居時の家賃債務保証料
    補助率:国2分の1+地方2分の1入居者要件等:入居者収入および補助期間について一定要件あり
  3. 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援
    ア、都道府県による居住支援法人の指定
    イ、居住支援法人等による登録住宅等の情報提供・入居相談
    ウ、生活保護受給者の住宅扶助費等について賃貸人からの通知に基づき代理納付の要否を判断するための手続きを創設
    エ、居住支援活動への支援措置等
    補助対象:居住支援協議会、居住支援法人の活動支援など
    補助率:国から定額直接補助オ、住宅確保要配慮者への家賃債務保証の円滑化

このように、新たな住宅セーフティネット制度において、入居を拒まない住宅を確保してくれる法人を登録し、補助金を活用して経済的支援を行っていきます。その後、マッチングにより入居手続きを支援していく事業となります。

参加、協力してくれる法人企業においては、補助金を活用して設備の改修へもつなげることができるかと思われます。ご興味のある企業様は、ご検討してみてはいかがでしょうか。ご不明な点はお近くの専門家、または下記のフォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.mlit.go.jp/common/001234500.pdf