教育訓練休暇で助成金30万円

教育訓練休暇助成金は、初めて聞く人にとっては、とても魅力的な助成金だと思われます。なぜなら従業員の能力向上のために従業員がセミナーなどに参加すると助成金が受給できるからです。今年度になり、いくつか変更点はありましたが、従業員の能力向上させるという趣旨は変わっていません。昨年度申請していなかった企業においては、ぜひ検討してみて下さい。

昨年度との変更点

昨年度との変更点は下記のとおりです。

  1. 受給額が47.5万円から30万円に変更
  2. 制度導入をした日から起算して3年経過した日の翌日から2カ月以内に支給申請
  3. 被保険者数100人未満は1人、100人以上は5人に対して有給5日以上付与、さらに1年毎に1人は付与する必要あり
  4. 休暇付与は、無給ではなく有給

大きな変更点は上記のとおりです。

1点目の助成金の受給額の変更は仕方ないですね。従業員へセミナーや訓練を受けさせることの能力向上で助成金が受給できるのは凄いですね。気を付けるポイントとしては、会社から無理やり行かせるのではなく、あくまでも本人の希望である必要があります。

2点目の3年経過後に支給申請ですが、昨年度はセミナーなどの受講条件を終了後から6ヶ月の待機期間がありましたが、3年の期間は昨年度と比較すると長く感じてしまいます。

3点目の100人未満が1人5日の付与で済むのは昨年度と比較すると良いですね。昨年度は50人以上の場合25日以上の休暇を取らせる必要がありましたので、今年度の方が人数の点に関してはお得ですね。

4点目の休暇の条件として、昨年度は無給でも有給でも良かったのですが、今年度は有給のみです。この点は少し厳格になりました。しかし、多くの経営者は従業員のことを考えており、昨年度においてもあまり無給でセミナーを受けさせる考えの人は少なかったように思われます。多くの経営者はしっかり従業員のことを考えているのではないでしょうか。

導入の効果

教育訓練休暇付与の助成金を導入した場合の効果ですが、次の3点があります。

  1. 労働者の職業能力の向上
  2. 能力向上による生産性の向上
  3. 費用は助成金で賄われるので実質無料

助成金の受給までは少し時間がかかるかもしれませんが、本質は労働者の能力向上です。

多くの経営者は労働者の能力向上などに時間とお金をかけていると思います。そういった経営者の一助となる助成金かと思われます。

不明な点があればお近くの専門家または下記のフォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html