2019(平成31)年 外国人観光客体験観光促進支援事業 兵庫県

事業目的

ゴールデンスポーツイヤーズ及び大阪・関西万博等の大型国際イベントを見据え、観光関連団体等が取組む、外国人観光客向け体験型プログラム開発の総合的かつ中長期的な取組を支援・育成することにより、県内の体験型プログラムを拡充し、外国人観光客の誘客を促進する。

補助対象事業者

(1)兵庫県内の観光協会、DMO(日本版DMO及びその候補となり得る法人)、公益法人、第三セクター、商工会議所、商工会、組合等及びこれらの団体・企業等が参画する協議会、観光関連事業を実施する民間事業者 等

(2)その他、公益社団法人ひょうごツーリズム協会理事長(以下「理事長」という。)が特に必要と認めたもの

補助対象となる事業

対象事業者等が2019(平成31)年5月(交付決定日)から2020年2月末までに実施・完了する、ひょうご五国の歴史・伝統文化・自然・ものづくり等に関する新たな外国人向け体験型プログラム開発への取組。

【対象事業(例)】
日本遺産を活用した各種活動体験
・ゴルフ、サイクリング、スキー、スポーツ観戦など、スポーツ体験
・兵庫の食と観光を組み合わせたプログラム(巻き寿司づくり体験、スイーツづくり 体験、精進料理体験等)
・作陶、忍者、着付け、邦楽、日本食など、日本文化体験
・農家民宿等を活用した田舎暮らし・農村体験
・六甲山など、自然を活用したトレッキング体験
・早朝・夜など、新たな時間帯を活用した文化・スポーツ等体験
・城下町歩きや商店街・市場・町中散策など、日本の街並み・生活体験
・栗拾い、しいたけ狩り、フルーツピッキングなど、農業体験

【事業内容】
調査・検討段階から商品造成・販路確立に至る各段階において、地域への外国人旅行客の誘客、消費拡大につながる実現性の高いプログラムを支援する。

注1)原則として新たに企画された取組を優先するが、既存事業でも新たな要素を取り入れるなど拡充を図る部分については補助対象とする。ただし、申請にあたっては、全体事業を示すとともに、拡充部分の事業内容及び経費を明確にすること。
注2)他の補助事業(ただし、県及び県外郭団体が行う他の補助事業を除く)との併用は可とする。ただし、併用する場合は、全体事業を示すとともに、そのうち本事業の補助を受けたい事業や補助対象経費を明確にすること。なお、併用の可否については、他の補助事業の実施主体にもよく確認すること。
注3)当事業では、体験型プログラムの調査・検討、商品造成・販路確立等を対象に支援を行うものであり、体験プログラムの実施に際して受入基盤整備(多言語観光案内板の整備、多言語Webサイトの作成、Wi-Fi環境整備等)が発生する場合は、原則として別途公募する「外国人観光客受入基盤整備事業」「Wi-Fi環境整備事業」において支援する。

補助事業者の要件

補助金を申請するためには、次の要件を充足しなければならない。
(1)補助事業を的確に遂行する能力を有すること。
(2)補助事業を遂行するのに必要な自己資金の調達が可能であること
(3)経理その他の事務について的確な管理体制と処理能力を有すること

支援内容

(1)補助率
補助対象経費の1/2以内(千円未満切捨)

(2)補助額
1補助事業者あたり上限1,000千円

(3)補助対象経費

※消費税納税義務者で、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、これを補助対象外経費として申請すること。
※当該事業によって収入が生じる場合、その収入額を補助対象経費から控除する。また、原則、会議等での弁当代、茶菓代など食糧費及び備品購入費、施設整備に係る経費は補助対象外とする。
※備品:使用耐用期間がおおむね 1 年以上かつ取得価格が 10 万円以上のもの
※当事業の実施により取得または効用の増加した備品等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)による期間内は処分できないものとする。また、対象となる財産にかかる台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

補助対象事業期間

2019年5月(交付決定日)から2020年2月末まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.hyogo-tourism.jp/jyosei/taiken.html http://www.hyogo-tourism.jp/jyosei/taiken.html http://www.hyogo-tourism.jp/jyosei/taiken.html