宮代町小規模事業者経営改善資金利子補給金制度【埼玉県】
宮代町及び宮代町商工会が指導する小規模事業者の経営支援対策として、小規模事業者が事業を推進するための必要な資金を借り入れた場合に、町が利子補給を行うことにより、商工業の健全な発展に資することを目的とします。
【内容】
要件
小規模事業者とは、町内に事業所を有し、かつ、町内において1年以上商工業を営み、常時使用する従業員が商業・サービス業にあっては5人以下、製造業その他にあっては20人以下の企業をいう。
利子補給額
平均融資残高の年1パーセント以内(対象となる資金限度額は、1企業に対し2,000万円以内の額とする)
■利子補給の対象となる融資
マル経融資(小規模事業者経営改善資金:株式会社日本政策金融公庫所管)
■利子補給率
年間平均融資残高の1%以内(予算の範囲内)
※平均融資残高とは、各月の月末融資残高を累計し、その数値を借入期間の月数で除した数値をいいます。
■利子補給金の限度額
20万円
※利子補給金の対象となる年間平均融資残高:2,000万円×1%以内=20万円
(マル経融資の限度額:2,000万円)
■利子補給制度の対象資金をマル経融資(小規模事業者経営改善資金)とした理由
マル経融資は、株式会社日本政策金融公庫が所管する小規模事業者向けの融資制度であり、無保証人・無担保で比較的低利(年1.21%)で融資を受けることができます。
融資を受けるためには、借受者が属する地域の商工会の経営指導を6か月以上受けることが必要なうえ、商工会長の推薦が必要なことから、借りる側、貸す側にとっても安心安全な制度であることが上げられます。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000017500.html