新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金の募集について【広島県】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等の増加に対応するため,災害復旧等進捗を急ぐ事業が多く人材不足が深刻な建設業を受け皿とした緊急的な雇用確保を図ることを目的として,一定の要件を満たす新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等を雇用する事業主に対して,新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金支給要綱に基づき助成金を支給します。

助成金の申請者

本助成金の支給申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,助成金支給のための要件を満たす労働者を3か月以上継続して雇用する意思があり,かつ,県税の滞納のない者であって,次のいずれかに該当する者とします。

(1) 令和3年度及び令和4年度において,県が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって,主たる営業所を広島県内に有するもの

(2) 令和3年度及び令和4年度において,県が発注する測量,建設コンサルタント等業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって,登記簿上の本店を県内に有するもの

(3) 広島県が発注した建設工事に助成金の申請日から起算して過去5年以内に下請負人としての実績を有する者であって,主たる営業所を広島県内に有するもの

(4) 広島県が発注した測量,建設コンサルタント業務に助成金の申請日から起算して過去5年以内に再委託人としての実績を有する者であって,登記簿上の本店を県内に有するもの

対象労働者

雇用の対象となる労働者は,次の全ての要件を満たすことが必要です。

(1) 雇入れ日の前日までの6か月間,広島県内の建設業者に雇用(広島県内において,個人事業主として開業している場合も含む。)されていないこと。
(2) 雇入れ日現在の満年齢が70歳未満であること。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等であること。
(4) 健康保険法,厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による被保険者(だだし,一定の条件を満たし,適用除外である場合を除く。)であり,原則,雇用期間の定めのないこと。
(5) 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

助成金の概要

申請者が対象労働者を雇用した場合に予算の範囲内において助成金を支給します。

(1) 助成金額

本助成金は,対象労働者1名につき月額20万円を上限に,申請者が対象労働者に支払った月額の賃金に相当する額に対し,起算日※から最初の3か月を第1期の支給対象期とし,次の3か月を第2期の支給対象期として,3か月ごとに2期にわたり支給します。
※ 起算日は,賃金締切日が定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日とし,雇入れ日が賃金締切日の場合は雇入れ日の翌日,雇入れ日が賃金締切日の翌日の場合は雇入れ日とします。

(2) 予算総額

4,800万円

(3) 助成の人数

1社につき10名限りです。

(4) 適用期間

令和3年2月1日(月)から令和4年3月31日(木)まで。

※ この期間に対象労働者を新たに雇い入れる申請者が当該助成の適用対象となります

支給までの流れ

支給までの流れは次のとおりです。
(1)対象労働者の雇用

(2)申請書及び添付書類の提出

(3)助成金支給決定(審査)

(4)雇用実績報告書の提出(3か月毎)

(5)額の確定通知

(6)助成金支払い

支給申請

本助成金の支給申請は,雇入れ日の翌日から起算して2か月以内

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/kensetsu-support.html