和歌山県宿泊事業者事業継続支援補助金について(新型コロナウイルス感染症に係る支援策)

申請受付期間を10 月29 日まで延長します

新型コロナウイルス感染症に係る支援策として、令和3 年7 月7 日より受付を開始している「和歌山県宿泊事業者事業継続支援補助金」について、申請受付期間を8 月31 日までとしていましたが、この度受付期間を10 月29 日まで延長します。

1.趣旨

和歌山県では、旅行者が安心して旅行を楽しめる環境の整備を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内宿泊事業者が実施する、新たな需要を創造する事業や安全・安心を確保するための事業に係る経費の一部について、補助する制度を開始します。

2.補助対象者

■次の1及び2のいずれも満たす者であること。
 1 次の(1)から(3)までのいずれも満たす者であって、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたものであること。

(1)県内で施設を運営する宿泊事業者のうち、旅館業法(昭和23年法律第138条)第3条第1項の許可を受けている者であること。

(2)次のア又はイに該当する者であること。
 ア 令和3年1月から同年6月までの各月のうちいずれか3月(つき)の売上高の合計額が、平成31年1月から令和元年6月までのそれぞれ同じ月の売上高の合計額と比べて10%以上減少した者であること。
 イ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、アに規定する者と同等の収入の減少があったものと知事が認める者であること。

(3)和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策調査及び認証制度に関する要綱(令和3年4月21日制定)第4に規定する認証を受けている者であること。

※ただし、補助金の申請に併せて手続きを行い、実績報告までに認証を受けた者は補助の対象とします。

2 1に該当する者のうち、次の(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

(1)和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

(2)営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行う事業者

(4)政党その他の政治団体                      

(5)宗教上の組織又は団体(ただし、知事が別に認める宿泊施設を運営するものを除く)

(6)上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

3.補助対象事業

■令和2年5月14日以降に着手し、令和3年12月31日までに完了する事業であって、次の1及び2のいずれにも該当する事業であること。

1 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業(完了した事業を含む。)であること。

(1)新たな需要を創造するための取組みを行う事業

 【趣旨】施設内のワーケーション拠点整備やバリアフリー化にかかる改修工事、機器導入等、前向きな設備投資によって新規来訪者を誘致するための取組

(例)ワークスペースの改修工事、WEB会議システムの導入、Wi-Fi環境の整備、テーブル・什器の購入、バリアフリーのためのスロープ・手摺りの設置、開き戸から引き戸への改修、音声・点字による案内の設置 等

(2)安全・安心を確保するための取組みを行う事業

 【趣旨】新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止にかかる改修工事や機器導入、消耗品の購入等、来訪者が安全・安心に旅行するための取組 

(例)トイレの自動洗浄化、手洗いの自動水栓化、自動精算機導入、赤外線サーモグラフィーの設置、消毒液スタンド・パーテーションの購入、その他感染症(ノロウイルス、レジオネラ菌など)対策に要する費用  等

2 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する事業であること。

(1)補助対象経費の総額が30万円以上であること。

(2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。

4.補助事業期間

■令和2年5月14日(木曜日)~令和3年12月31日(金曜日)
 ※上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象となります。
 ※ただし、その取得価額が10万円未満の物品の購入については、補助事業期間を令和3年4月1日から令和3年12月31日とします。

5.補助対象経費

■補助事業の実施に必要な経費
 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額となります。

6.補助対象外となる例及び経費等

・補助事業期間に支払が完了しないもの。

・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え、領収書等の帳簿類が不備の場合

・補助金に係る申請書、報告書等の書類作成のみを目的とした委託費や謝金

・事業を営む個人及び団体の役員又は職員が代表を務める他社への支出

・事業を実施しない場合でも必要となる固定経費(給料、家賃等)

・事業の実施に関係の無い経費(借入金の返済・利払い、接待費等)

・設備やシステム導入後に必要となるその他の維持管理費

・その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費

7.補助率

■4分の3以内
 
※ただし、令和2年5月14日から令和3年3月31日の期間において、実施した事業については、2分の1以内とします。

8.補助対象経費上限額及び補助上限額

※()内の金額は令和2年5月14日から令和3年3月31日までの期間に着手した事業のみを申請する場合。

9.申請期間

令和3年7月7日(水曜日)から令和3年10月29日(金曜日)
 ※10月29日(金曜日)必着
 ※申請額が予算額に達した日をもって申請の受付を終了します。
 ※必要な書類が整った時点で正式な申請として受け付け、順次交付決定を行います。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062400/d00207741.html