大規模施設を運営する事業者及び大規模施設のテナント等の事業者の皆様へ(香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第1次)) 【香川県】

趣旨

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、香川県(以下「県」という。)が行った、令和3年8月20日(金)午前0時から9月12日(日)午後12時までの大規模施設等への営業時間短縮(以下「時短営業」という。)の協力要請※に、全面的に応じていただいた事業者の皆様に対し、香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第1次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。

支払い額

県の時短営業要請にご協力いただいた日数に応じて協力金をお支払いします。

施設又はテナントごとの1日当たりの支払い額は、次のとおり計算します。

なお、1日当たりの協力金の支払い額の千円未満を切り上げます。

(1)大規模施設運営事業者に対する協力金(大規模施設である映画館運営事業者を含む。)

1日当たり支払い額は、次の①、②及び③の合計額とします。

①    自己利用部分面積に係る協力金

  「時短営業を行った自己利用部分面積(※1)(1,000㎡ごとを1単位(※2))」×20万円×時短率(※3)

※1「自己利用部分面積」とは、大規模施設運営事業者が一般消費者向け事業の用に直接提供している部分のうち、県の要請に応じて時短営業を行った部分の面積

参考1:自己利用部分面積に含めないもの

・テナント事業者等の区画面積

・生活必需品の販売等を行う事業者の区画面積

・特定百貨店店舗の区画面積

・階段、エスカレーター、エレベーター、施設間の連絡通路、休憩室(間仕切り等で区分された部分)、公衆電話室、便所、駐車場、一般消費者が立ち入ることが想定されていない事務室、倉庫など、当該施設におけるサービス等の提供を直接的に行っていない部分の面積

参考2:大規模小売店舗立地法の適用のある施設

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項の店舗面積の定義に加え、以下を自己利用部分面積に含むものとして算定する。

・大規模小売店舗の屋内に存する、集客を目的とした催事、移動式店舗の出店等に用いられている実績がある広場や通路の面積

※2 1,000㎡を1単位とし、単位未満を切捨てとする。ただし、1,000㎡未満は1,000㎡(1単位)とみなす。

※3「時短率」とは、「要請に応じて短縮した営業時間(分)÷本来の営業時間(分)

  (小数点第3位未満切上げ)」(以下同じ。)

②  テナント事業者等把握管理等に係る追加分(本件協力金の支払い対象となるテナント及び特定百貨店店舗(※)が合わせて 10 以上存在する場合に限る。)

   「時短営業を行った大規模施設に係る店舗数(テナント店舗+特定百貨店店舗)の数」×2千円×時短率

※「特定百貨店店舗」とは、当該店舗の売上が百貨店等にいったん計上され、その後分配される場合であって、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義等で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営む店舗

 ③    特定百貨店店舗に係る協力金(特定百貨店店舗を有する場合に限る。)

   「時短営業を行った特定百貨店店舗の数」×2万円×時短率

(2)大規模施設に入居するテナント事業者に対する協力金

  「時短営業を行った店舗等面積(※1)(100 ㎡ごとを1単位(※2))」×2万円×時短率

※1 「店舗等面積」とは、 大規模施設運営事業者から賃借(分譲)している区画の面積から、休憩室(間仕きり等で区分された部分)、一般消費者が立ち入ることが想定されていない事務室、倉庫など当該店舗におけるサービス等の提供を直接的に行っていない部分の面積を除いた面積

※2 100 ㎡を1単位とし、単位未満を切捨てとする。ただし、100㎡未満は100㎡(1単位)とみなす。

(注)高松市以外に立地する大規模施設内の飲食テナント事業者で、当該大規模施設の時短営業に伴い、やむを得ず時短営業した店舗について、令和3年8月27日(金)午前0時から9月12日(日)午後12時までの期間に、香川県営業時間短縮協力金(第7次)を申請する場合は、当該期間は本件協力金の対象となりません。ただし、それ以外の時短営業要請期間(令和3年8月20日(金)午前0時から8月26日(木)午後12時まで)分は、本件協力金の対象となります。

(3)映画館運営事業者及び映画配給会社に対する協力金

  「常設のスクリーン数」×2万円×上映率(※)

※「上映率」とは、「時短営業により上映できなくなった上映回数÷本来予定していた上映回数」

(注)映画配給会社の協力金額について、同一スクリーンで複数の配給会社が上映を実施する場合には、スクリーン全体で上映する予定であった映画の回数のうち、自社の作品の上映ができなくなった回数で算出する。

     

留意事項
時短営業要請に応じて短縮した営業時間とは、本来の終了時間から要請された終了時間(20時又は21時)まで短縮した時間(要請期間の令和3年8月20日(金)0時から9月12日(日)24時までに限る。)のことです。
<短縮時間の計算例(終了時間20時の要請対象施設とする。)>

受付期間

令和3年9月24日(金)から令和3年11月5日(金)まで(当日消印有効)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.kagawa.lg.jp/keiei/kinyu/daikibojitanndaiichiji.html