令和3年度富士見市小規模企業者支援給付金支給事業【埼玉県】

緊急事態宣言解除後の経済活動の再開には、新しい生活様式の実践が必要とされています。
市では、一定の売上高の減少が見られる小規模企業者が、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、新しい生活様式に対応し、事業活動を継続する場合に給付金を支給します。なお、本事業は、地方創生臨時交付金対象事業です。
令和2年度のWITHコロナ実践小規模企業者応援金支給事業の給付を受けた方および持続化給付金の対象となった方も対象となります。

申請から入金までの流れ

申請書及び添付書類に不備がない場合は申請書受領から約2週間で交付決定通知書を送付し、指定の口座に入金します。
申請書に不備がある場合は電話や書面にて不備の確認をし、書類が全て揃い次第入金します。
(注記)受付開始後2か月程度は書類審査に時間を要することが予想されるため、交付決定通知の送付および指定口座への入金が約1か月程度かかる恐れがあります。ご理解とご了承をお願いいたします。
(注記)申請書に不備がある場合は確認等に更に時間がかかりますので、提出前に必ずご自身で書類に不備がないか、提出書類の不足がないかの確認をお願いします。
(注記)書類不備や提出書類の不足等の確認のため、ご連絡させていただく場合もございますので、申請書には日中繋がりやすい電話番号(携帯可)をご記入ください。

給付額

100,000円

対象者

  1. 富士見市内に3か月以上事業所を構えていること(本店・支店どちらかがあれば申請可)
  2. 従業員20人以下(卸売業、小売業、サービス業では5人以下)の小規模企業者であること。
  3. 令和3年1月~12月のいずれかの月の売上高が前年同月または前々年同月と比較して20%以上減少していること(白色申告の場合は年間の売上高の月平均。創業後1年未満の場合、任意で選択した減少月とその前2か月間の合計3か月間の平均とを比較)

(注記)富士見市に移転してきた事業者については、申請時点で富士見市内で3か月以上事業を営んでいることが必要です。
(注記)個人事業主、フリーランスの方も対象です。
(注記)複数の店舗等を運営している場合は、事業全体の売上高の減少をご確認ください。
(注記)計算方法などについては、ガイドラインで例を記載していますので参考にしてください。

提出書類

申請書および誓約書は記入例を参考に漏れの無いようご記載ください。書類が揃っているかを提出書類確認リストでご確認ください。確認リストも提出書類に含まれますので、提出をお願いします。詳細はガイドラインをご確認ください。

  1. 申請書
  2. 誓約書
  3. 提出書類確認リスト
  4. 令和3年1月~12月で、前年同月または前々年同月と比較して売上高が減少している月の売上台帳や試算表など(創業後1年未満の場合、任意で選択した減少月とその前2か月間の合計3か月間の売上高がわかる売上台帳等)
  5. 確定申告書類の写し(確定申告書別表一に加え、法人の場合は法人概況説明書の写し、青色申告をしている個人事業主の場合は青色申告決算書の写し)
  6. 通帳の写し(支店名、預金区分が印字されているページ)
  7. 本人確認書類(個人事業主は運転免許所の写しなど、法人は登記簿謄本の写し)

(注記)売上台帳の書式は任意のもので構いません。(手書きの台帳もご提出いただけます)
(注記)請求書や通帳の写し、個別の伝票のコピーなどではご提出いただけません。必ず試算表や元帳、売上台帳をご提出ください。
(注記)本人確認書類をマイナンバーでご提出いただく場合は、マイナンバー記載部分を黒塗りしてください。

追加提出書類(創業後1年未満で初回の確定申告を終えてない方)

  1. 開業届の写しまたは開業証明書(個人事業主)
  2. 任意で選んだ月の売上高と、任意の月を含む前2か月の合計3か月間の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表など)

受付期間

令和3年5月10日(月曜日)~令和4年1月31日(月曜日)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/syoukou/sangyou-2021-kyufu.html