福岡県中小企業者等月次支援金について 福岡県
福岡県中小企業者等月次支援金について
県では、新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付します。
1.給付対象
(1)県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人・個人事業者等
【給付要件】 ※下記(ア)~(オ)をいずれも満たす必要あり
(ア)緊急事態措置等実施地域の飲食店と直接・間接の取引があること。又は、緊急事態措置等に伴う
外出自粛等による直接的な影響を受けたこと。
(イ)2021年5月・6月・7月の月間事業収入が、2019年(又は2020年)の同月比で30%以上50%未満減少
していること。
(ウ)2021年5月・6月・7月の月間事業収入が、2019年と2020年の同月比でいずれも50%以上減少して
いないこと。
(エ)同一の月において、国の「月次支援金」を申請及び受給しておらず、かつ将来にわたって
申請及び受給しないこと。
(オ)支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
(2)県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者等)
【給付要件】 ※下記(ア)~(ウ)をいずれも満たす必要あり
(ア)緊急事態措置等実施地域において酒類の提供を停止する飲食店と直接・間接の取引があること。
(イ)2021年5月・6月の事業収入にかかる国の月次支援金の給付対象となっており、2019年(又は2020年)の
同月比で
A.50%以上70%未満減少していること、又は、B.70%以上減少していること。
(ウ)支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
※資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
※資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
※確定申告書記載の納税地(個人にあっては確定申告書の「住所」欄上段に記載の住所)が福岡県内
(給付対象(1)は政令市、給付対象(2)は北九州市を除く)であること。
※公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する
「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者は対象外。
※地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている
協力金の支払対象となっている飲食店は対象外。
2.給付額
(1)法人 上限10万円/月 個人事業者 上限5万円/月
(2)A.法人 上限20万円/月 個人事業者 上限10万円/月
B.法人 上限40万円/月 個人事業者 上限20万円/月
【算出方法】
2019年(又は2020年)5月(又は6月・7月)の事業収入 – 2021年同月の事業収入
((2)については、上記計算方法から国の支援金額を差し引いた額)
※5月・6月・7月分それぞれ申請可能。全ての月を申請した場合の給付総額の上限は、
(1)は法人30万円、個人15万円、(2)Aは法人40万円、個人20万円、Bは法人80万円、個人40万円。
3.申請期間
(1)2021年6月18日(金曜日)~8月31日(火曜日)
(7月分の受付開始は8月を予定しています)
※「(2)酒類販売事業者」と「特例申請(新規開業等)」の受付開始時期は7月上旬を予定しています。
※申請内容に不備等がなければ、2週間程度で給付することを想定しています。
(郵送申請及び特例を用いた申請等で特別の対応を要するものについては、2週間以上かかる場合があります)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:福岡県中小企業者等月次支援金について – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)