【6月21日~7月11日 まん延防止等重点措置】飲食店等への要請に係る支援金について 札幌市

【6月21日~7月11日 まん延防止等重点措置】飲食店等への要請に係る支援金について

本ページは、6月21日(月曜日)以降のまん延防止等重点措置の再適用に伴う協力支援金(飲食店等への要請に係る支援金)に関するページです。

このたび、北海道知事より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、下記のとおり札幌市内全域の飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請がなされました。
要請に応じていただく施設(店舗)には協力支援金を支給することも併せて示され、北海道から札幌市に対して支援金支給事務の負担について依頼がありましたので、本ページでは支援金の申請等について、お知らせします。 

北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく)

要請期間

令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間

対象施設

札幌市内全域の飲食店、カラオケ店、結婚式場
※酒類提供の有無に関わらず、従前から午後8時を超えて営業を行っている施設が、下記協力支援金の対象となります。
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得している施設が対象です。

要請内容

①営業時間は、午前5時から午後8時まで

②酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)は、以下の全ての要件(※)を満たした店舗に限り、午前11時から午後7時までできることとし、要件を満たさない店舗については、酒類の提供を行わない。

③次の感染防止対策を実施する。
・従業員への検査を推奨する
・入場者の感染防止のための整理・誘導を行う
・発熱その他の症状のある者の入場を禁止する
・手指の消毒設備を設置する
・事業を行う場所を消毒する
・入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置を周知する
・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止する
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止措置を講じる

④飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。

⑤「業種別ガイドライン」を遵守する。

協力支援金の概要

協力支援金については、要請期間の全てにおいて要請に協力いただくことが要件の一つとなりますので、要請期間終了後に申請を受け付けます。

支給金

下表のとおりとなります。※1施設(店舗)1日あたり

【「1日当たりの売上高」の算出方法】

①売上高方式の場合:
(2019年又は2020年の6月と7月の売上高の合計)÷61

②売上高減少額方式の場合:
(2019年又は2020年の6月と7月の売上高の合計)÷61 − (2021年の6月と7月の売上高の合計)÷61

※なお、国の指針や北海道の見解により、別の算出方法が可能となる場合があります。
※中小企業(個人事業主含む)は、①売上高方式②売上高減少額方式のいずれかを選択可能。大企業は、②売上高減少額方式のみとなります。
※1日当たりの売上高については、飲食部門の売上高から消費税及び地方消費税を除いた額となります。

支給対象

6月21日~7月11日(まん延防止等重点措置の適用期間)

札幌市内全域の飲食店・カラオケ店で、要請期間の全てにおいて要請にご協力いただいた施設(店舗)

ただし、次の全てに該当する施設(店舗)のみが対象となります。

・飲食店(施設内で食事をすることが目的の施設)又はカラオケ店であること

・札幌市内で、食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けて営業していること

・要請期間の前日(令和3年6月20日)時点で、上記許可を取得のうえ営業実態があること

・従来(協力要請期間以前)から、午後8時を超えて営業を行っていること

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業にあたって業種ごとに定められたガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底していること

※対象となる施設(店舗)を運営している事業者の本社所在地が札幌市外であっても対象となります。
※酒類提供を行う、行わないにかかわらず対象となります。
※午後8時以降であっても、店内からお客様に退店いただいたうえ、デリバリー・テイクアウトのみの営業であれば対象となります。
※店舗単位で支給額が算出されますので、要請に応じていただいた店舗数等に応じた支援金が支給されます。

企業区分

中小企業に該当するかどうかは、中小企業基本法に基づきます。下記を参照してください。

・中小企業(個人事業者を含む)
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が50人以下の会社・個人

<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が100人以下の会社・個人

・大企業
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が50人を超える会社

<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が100人を超える会社

主な支給要件

原則、要請期間の全て(6月21日~7月11日)において要請に応じること。

新規開業(開店)の場合

開店から1年未満の場合、2019年又は2020年の売上高の実績がないことから、下記の方法で「1日当たりの売上高」を算出することとします。

開店日に応じた具体的な算出方法は、下表を参照してください。

再まん延防止等重点措置協力支援金の申請について

申請受付期間

令和3年7月12日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)【消印有効】

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:【6月21日~まん延防止等重点措置】飲食店等への要請に係る支援金について/札幌市 (city.sapporo.jp)