郡山市物価高騰対策推進支援補助金のご案内【郡山市】

概要

物価高騰の影響による社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、物価高騰の状況下においても利益を確保し、事業を継続していくためのDX化、GX化等による経営体質の強化を図ることを目的として、専門家の指導のもとに、業種及び業界ごとの特性、経営環境等に応じたコスト削減、省エネルギー化、仕入先の転換、共同調達、業務の効率化等のスケールメリットを活かした物価高騰対策の仕組みづくり及びノウハウの構築等に取り組む団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※団体等の取組成果は、市内事業者にモデル的事例として公表されます。

補助対象者

中小企業等経営強化法(平成11 年法律第18 号。以下「強化法」)第2条第1項に規定する会社又は個人で、市内に主たる事務所又は事業所を有し、商工業を主たる事業として営む事業者により構成された、物価高騰の影響を強く受けている業種・業界毎の団体、組合(以下「団体等」)が対象となります。
具体的には、次の(1)(2)いずれにも該当するものです。


(1)以下のいずれかの団体等であること。
(1) 事業者を中心に構成された、強化法第2条第1項第7号及び第8号に規定する組合及びその連合会
・協業組合
・事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
・水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
・商工組合、商工組合連合会
・商店街振興組合、商店街振興組合連合会
・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合
・酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
・酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
・内航海運組合、内航海運連合会
・技術研究組合(構成員の3 分の2 以上が中小企業者等) 等


(2) 強化法第2条第1項第6号に規定する企業組合のうち、事業者を中心に構成された組合であって、本補助金の交付の目的に照らして市長が適当と認める組合
(3) (1)又は(2)に該当しないもののうち、事業者を中心に構成された、この要綱に基づく補助事業提案書等の提出前2年間に団体として継続的な活動を行った実績がある、特定の業種及び業界に属した団体であって、本補助金の交付目的に照らして市長が適当と認める団体
(4) (1)から(3)までに該当するもので構成された団体


(2)次のいずれにも該当しないこと。
(1) この要綱による補助金を過去に受けたことがあるもの
(2) 市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)に滞納がある者
(3) 団体等及びその構成員が、次のいずれかに該当するもの
ア 団体等の代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例(平成24 年郡山市条例第46 号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していると認められる者
イ 第5条第1項の規定による補助事業提案書等の提出を行った日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失による法令違反をしていると認められるもの(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38 年大蔵省令第59 号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13 項に規定する接客業務受託営業を営む者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの


【補助対象外】
・個々の会社、個人事業者
・強化法第2条第1項に規定されていない団体・組合 (※個別法に規定)(農業協同組合、農事組合法人、漁業協同組合、森林組合等)
・強化法以外の個別法に規定されるもの(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等)

対象経費

項目内容
専門家指導費専門家によるコンサルティング、専門家によるスキーム構築に向けた検討、ノウハウの収集、新たな仕組みづくり、指導等に要する経費
調査費調達及び仕入先の開拓、調達方法(共同購入等)の転換に係る調査費等(外注費、委託費、謝金、旅費等)
導入、実証費共同調達や未利用資源、資産活用等の仕組みづくりに要する経費、共同調達等を実装するためのシステム等の導入及び開発に要する経費、本格導入に向けた実証等に要する経費(機械器具費、外注費、委託費、賃借料、消耗品費、産業財産権導入費、専門家謝金、旅費、運搬費等)
その他経費上記に定めるもののほか物価高騰対策に関する取組に必要と認められる経費

※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額、他の補助金の交付の対象となる経費は除きます。
※通常の事業活動に要する経費、交付決定日前に発注した経費や補助事業期間終了後に支払った経費は、対象になりません。
※郡山市中小企業及び小規模企業振興基本条例(平成29 年郡山市条例第12 号)の趣旨を踏まえ、市内事業者への発注に努めてください。 本事業は、中長期・継続的に物価高騰対策として効果を発揮できる仕組みやノウハウの構築を目的とするため、事業効果を最大限発揮できるよう、専門家のアドバイスや伴走支援のもと、補助事業を実施することが要件となります。

補助率・補助額上限

補助対象経費の4分の3以内・1団体等当たり限度額500 万円(千円未満切捨て)

補助対象期間

補助金交付決定日~令和5年3月10 日(期限までに支払い等まで含めた補助事業一切を完了する必要があります。)

補助事業提案書等の提出期間等

(1)補助事業提案書等の提出
郡山市物価高騰対策推進支援補助金の交付の申請をする前に、以下の書類(以下「補助事業提案書等」という。)の提出が必要になります。
補助事業提案書(第1号様式) [Wordファイル/18KB]
補助事業計画書(第2号様式) [Wordファイル/23KB]
収支予算書(第3号様式) [Wordファイル/19KB]


提出期限:令和4年11 月30 日(水曜日)必着


※申込件数が予定件数に達した場合、期限内であっても締め切ることがあります。予算に限りがありますので、申込状況等は事前にお問い合わせください。
↠補助事業提案書等の提出があったときは、別に定める基準に基づき審査し、事業提案に係る採択の可否を決定します。
※詳細は、「採択について」の項目に記載しています。


(2)交付申請書類の提出((1)事業提案について採択の通知を受けたもののみ)
※(1)後、採択の通知を受けたものは、当該通知に記載する期日までに、補助金等交付申請書(第4号様式) [Wordファイル/20KB]、補助事業提案書等に加え、以下の書類を提出してください。
(1) 団体等の定款、規約、会則等活動実態が確認できる書類
(2) 団体等の組織図、体制図等組織体制が確認できる書類
(3) 団体等の役員、代表者名簿等構成状況が確認できる書類
(4) 団体等の直近2年間の決算書の写し及び事業報告書の写し
(5) 事業の実施内容等が確認できる書類
(6) 同意書兼誓約書(第6号様式) [Wordファイル/19KB]
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 ※必要に応じて別途追加資料の提出をお願いする場合があります。
※申請に係る一切の費用は、申請者自身の負担となります。
↠申請後、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。

不明な点等については、Eメール(sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp)または電話(024-924-2251)によりお問い合わせください。

採択について

・補助事業提案書等の評価を行い、予算の範囲内で採否を決定します。
・評価は、原則として書面により行います。

審査項目主な視点
継続性、水平展開〇補助事業終了後の継続可能性はあるか
〇モデル的事例として取組内容やノウハウの水平展開の可能性、他団体等への発展性はあるか
具体性・実現性〇取組内容として必要な事項の検討をしているか
〇取組計画としての熟度、練られ具合は十分か
〇専門家のアドバイスを得ながら進める体制を有しているか
〇実施体制、スケジュール、資金計画等の確実性はあるか
経済性○物価高騰等にかかる課題解決が、効果的・効率的に図られることが十分期待できるか

補助の流れ

項目主体時期内容
(1)補助事業提案書等提出団体等令和4年11 月30 日まで補助金の交付を受けようとする者は、以下の書類を市に提出します。
※提出書類
補助事業提案書(第1号様式) [Wordファイル/18KB]
補助事業計画書(第2号様式) [Wordファイル/23KB]
収支予算書(第3号様式) [Wordファイル/19KB]
(2)形式確認(1)ののち、速やかに形式的に必要な要件を満たした申請かを確認します。
↠満たしているもののみを受理します。
(3)審査(2)ののち、1週間程度書面による評価を実施します。
※評価を行うに当たり、必要な情報などを追加で事業提案者に求めることがあります。
(4)採否の決定(3)ののち、速やかに(3)の評価結果を踏まえ、採択の可否を決定し、事業提案者に通知します。
(5)交付申請書類の提出団体等(4)ののち、速やかに採択を受けた事業提案者は、補助金の交付申請書類を市に提出します。
※提出書類
補助金等交付申請書(第4号様式) [Wordファイル/20KB]
・団体等の定款、規約、会則等活動実態が確認できる書類
・団体等の組織図、体制図等組織体制が確認できる書類
・団体等の役員、代表者名簿等構成状況が確認できる書類
・団体等の直近2年間の決算書の写し及び事業報告書の写し
・事業の実施内容等が確認できる書類
同意書兼誓約書(第6号様式) [Wordファイル/19KB]
・そのほか、市長が必要と認める書類
(6)交付決定(5)ののち、速やかに補助事業の交付を決定し、通知します。
(7)事業の着手団体等交付決定日以降交付決定日以前に契約・発注・支出した経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。
(8)事業実施団体等令和5年3月10 日まで補助対象期間を過ぎて支出した費用は、補助対象になりませんので、ご注意ください。
(支払いも令和5 年3 月10 日までに完了する必要があります。)
(9)実績報告団体等補助事業終了時補助事業の実施実績・結果を、3月10 日までに市に報告します。
※提出書類
補助事業等実績報告書(第7号様式) [Wordファイル/20KB]
収支決算書(第8号様式) [Wordファイル/20KB]
・効果分析資料、成果物の写真等事業の実施状況及び成果が確認できる書類
・領収書等補助対象経費が確認できる書類
・補助金の振込先金融機関の通帳等の写し
(10)現地調査等令和5年3月中実績報告に基づき、事業の実施状況や経費の証拠書類等を書面や現地調査により確認します。
(11)補助金等交付額確定(10)ののち、速やかに補助金額の確定を行います。
(12)補助金の支払い(11)ののち、速やかに補助金を支払います。

交付申請のチラシ・手引き・要綱

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/119/55656.html