「ひなた創生のための奨学金返還支援企業」の募集について 宮崎県
県内企業に就職した若者が在学時に貸与を受けた奨学金の返還を産業界とともに支援することにより、本県の地域や産業を担う若者の県内への就職と定着を促進する事業です。
事業の概要
①支援の対象者
大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程(以下「大学等」という。)を卒業し、支援企業として認定された県内企業等に平成32年度(2020年度)中に就職する者
※既卒者を含む。高校は対象外
②支援内容
大学等に在学中に貸与を受けた奨学金の要返還額の1/2を上限に、支援企業として認定された県内企業等に就職した1年目、3年目、5年目に次の表のとおり給付
給付率 | 給付限度額(円) | ||||
1年経過時点 | 3年経過時点 | 5年経過時点 | 計 | ||
大学院・6年制大学 | 1/2以内 | 450,000 | 450,000 | 600,000 | 1,500,000 |
4年制大学 | 1/2以内 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 1,000,000 |
短大・高専・専修学校専門課程 | 1/2以内 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 500,000 |
支援企業の要件
県内に主たる事業所を有する企業等宮崎県外に主たる事業所を有し、県内勤務に限定した採用枠を有する企業等のうち、平成32年度(2020年度)に支援の対象となる者を雇用する予定のもの。
ただし、次に該当する企業は参画できません。
- 役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められる企業等又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる企業等
- 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)を滞納している企業等
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施していない企業等又は特別徴収を開始することを誓約しない企業等
- 法令に基づき、雇用保険、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかかわらず加入していない企業等
- 労働関係法規等の法令に違反している企業等
- その他、本事業の信頼を損なうおそれのある企業等
申請書提出期限
平成31年1月25日(金曜日)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/sangyoseisaku/shigoto/sangyo/hinatashien/h31_shien_kigyo.html