雇用型訓練事業に対する支援金 一人当たり約107万円
今後の成長が期待されるロボット関連分派及び人材不足が深刻なものづくり分野において、より実践的かつ即戦力あとなる人材を育成するため雇用型訓練事業に係る訓練業務を委託により実施します。
雇用型訓練事業の概要
雇用型訓練事業は、実施企業が求職者を一定期間雇用し、製造現場における職場内訓練及び福島県が実施する集合訓練を実施し、ロボット関連分野やものづくり分野において必要な知識・技術を習得させ、もって訓練終了後は、当該訓練生が期間の定めのない性やインとして継続かつ安定的に雇用されることを目指すものである。
委託契約額
訓練生1人あたり:107万1千円を上限
1企業あたりの訓練生の人数に上限はなし。
但し、応募が多数の場合は調整することがあります。
実施企業の資格要件
雇用型訓練事業の実施を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。なお、法人の場合には会社法人、公益社団・財団法人、一般社団法人・財団法人、特定非営利活動法人等の法人格の種類は問わない。
- 本業務を実施する者は、福島県内においてロボット関連やものづくり関連の事業を営む者、あるいは営もうとする者であること。
- 本業務の実施について、県の要求に応じて即座に来庁し、対応できる体制を整えていること。なお、本業務においては、企業連合は認めない。
- 地方自治法施行令の規定に該当しない者であること。
- 民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者もしくは再生手続き開始の申し立てがされている者、または会社更生法に基づき厚生手続き開始の申し立てをしている者もしくは構成手続き開始の申し立てがされている者でないこと。
- 以下に該当する者が役員でないこと。
(ア)法律行為を行う能力を有しないもの
(イ)破産者で復権を得ない者
(ウ)禁固以上の刑に処せられている者 - 本人又は役員等が次の各号のいずれにも該当しないこと、および次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
(ア)暴力団であると認められる団体
(イ)暴力団員と認められる者または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(ウ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたとみとめられる者
(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められる者
(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められる者 - 政治団体及び宗教団体でないこと。
- 実施企業候補者を指定する日前1年間、本県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていないこと。
- 実施申込者の提出前3年間、法人の事業等において刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けていないこと。
- 訓練終了後、訓練生を継続雇用する意向がある者であること。
委託契約額及び対象経費等
- 上限額に関する事項
訓練生一人あたりの月額は178,500円を上限とし、この月額に訓練月数を乗じた額を訓練生一人あたりの委託料上限額とする。 - 委託料の対象経費
委託料の対象経費は訓練生の賃金および社会保険料等とする。 - 訓練期間が1ヶ月に満たない月の取り扱い
月の途中から訓練を開始した場合および月の途中で訓練を終了した場合においては、訓練未実施期間に係る対象経費相当分を減額して当該月の委託契約額を算出する。なお、減額する額は、月額178,500円を「訓練未実施期間」で按分し、その額を178,500円から差し引くものとする。 - 精算に関する事項
委託業務完了後、対象経費の実施額に応じて委託料を精算する。勤務を要する日に訓練生が欠勤した場合は、不就労日に係る対象経費相当分を減額して精算する。なお、減額する額は、月額178,500円「当該月の勤務を要する日数」で按分し、その額を178,500円から差し引くものとする。
訓練生定員及び実施企業数
訓練生定員:40名
実施企業数:最大40社
申込書提出期間
募集開始から平成30年9月20日(木)午後3時まで
ご興味のある方は、お近くの専門家、または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.city.otsu.lg.jp/business/yushihojo/hojo/sangyo/1390459619028.html