助成金一覧(雇用関係助成金について)
さまざまな種類の助成金がある中で、今回は、雇用関係に絞って様々な助成金を紹介していきます。雇用関係だけでも助成金の種類が多いので気になる助成金があれば、ご自身で詳しく深堀りして調べてみるのも良いと思われます。または、お近くの専門家へ聞いてみて下さい。
目次
- 1 雇用調整助成金
- 2 労働移動支援助成金(再就職支援コース)
- 3 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
- 4 労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
- 5 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 6 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
- 7 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者、難治性疾患患者雇用開発コース)
- 8 特定求職者雇用開発助成金(3年以内既卒者等採用定着コース)
- 9 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
- 10 特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)
- 11 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
- 12 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
- 13 トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース)
- 14 トライアル雇用助成金(若年、女性建設労働者トライアルコース)
- 15 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
- 16 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
- 17 生涯現役起業支援助成金
- 18 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
- 19 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)
- 20 障害者雇用安定助成金(障害や傷病治療と仕事の両立支援コース)
- 21 障害者雇用安定助成金(中小企業者多数雇用施設設置等コース)
- 22 障害者作業施設設置等助成金
- 23 障害者福祉施設設置等助成金
- 24 障害者介助等助成金
- 25 重度障害者等通勤対策助成金
- 26 重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金
- 27 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
- 28 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
- 29 人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
- 30 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)
- 31 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
- 32 人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)
- 33 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))
- 34 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)
- 35 人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
- 36 通年雇用助成金
- 37 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
- 38 65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)
- 39 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
- 40 キャリアアップ助成金(正社員転換コース)
- 41 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
- 42 キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
- 43 キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
- 44 キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
- 45 キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
- 46 キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
- 47 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
- 48 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
- 49 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
- 50 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)
- 51 両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
- 52 両立支援等助成金(事業所内保育施設コース)
- 53 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
- 54 人材開発支援助成金(一般訓練コース)
- 55 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
- 56 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
- 57 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
- 58 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
- 59 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
雇用調整助成金
働いている労働者の雇用維持を図る助成金となります。休業、教育訓練や出向を通じて労働者の雇用を維持することを目的としている助成金です。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することにより、従業員の雇用を維持した場合に助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の①の助成率を乗じた額です。
ただし教育訓練を行った場合は、これに②の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,205円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
- 中小企業3分の2(中小企業以外2分の1)
- 1,200円(1人1日あたり)
労働移動支援助成金(再就職支援コース)
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う助成金です。
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託した場合、または、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
中小企業事業主(45歳以上の対象者の場合)
- (委託費用―訓練実施に係る費用―グループワーク加算の額)×2分の1
中小企業事業主以外(45歳以上の対象者の場合)
- (委託費用―訓練実施に係る費用―グループワーク加算の額)×4分の1
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
離職を余儀なくされた労働者を早期に雇入れる助成金です。
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
Off-JT
- 賃金助成:1時間あたり900円(通常助成)
- 訓練経費助成:実費相当額上限30万円(通常助成)
OJT
- 訓練経費助成:1時間あたり800円
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用を拡大する助成金です。中途採用率の向上または45歳以上を初めて雇用する際の助成金です。
中途採用者の雇用管理制度を整備し、生産性の向上を図るために中途採用の拡大(中途採用率を向上させること、又は、45歳以上の方を初めて中途採用すること)を図った場合に助成金が支給されます。
中途採用拡大助成:中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主に対する助成生産性向上:中途採用拡大助成の支給を受ける事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成
【助成金の受給額】
中途採用率拡大助成
- 50万円(中途採用率の向上)
- 60万円(45歳以上の方の初採用)
生産性向上助成
- 25万円(中途採用率の向上)
- 30万円(45歳以上の方の初採用)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる場合に助成金が受給できます。
【助成金の受給額】
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
65歳以上の高年齢者を雇い入れる場合に助成金が受給できます。
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 短時間労働者以外の者:70万円
- 短時間労働者:50万円
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者、難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる場合に助成金が受給できます。
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場に訪問します。
【助成金の受給額】
短時間労働者以外の者
- 中小企業:120万円
- 中小企業以外:50万円
短時間労働者
- 中小企業:80万円
- 中小企業以外:30万円
特定求職者雇用開発助成金(3年以内既卒者等採用定着コース)
学校などの既卒者、中退者が応募可能な新卒求人・募集を行い、新たに雇い入れる助成金です。
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みを行い、または募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。
(平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)
【助成金の受給額】
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
障害者を初めて雇い入れる助成金です。
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成金が支給されます。
中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。
【助成金の受給額】
- 受給額:120万円
特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)
長期にわたり不安定雇用を繰り返す者を雇い入れる助成金です。
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す者をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 大企業:50万円
- 中小企業:60万円
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる助成金です。
自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 短時間労働者以外の者:60万円
- 短時間労働者:40万円
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れる助成金です。
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成金が支給されます。
求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
【助成金の受給額】
- 支給対象者1人につき月額4万円
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース)
障害者を試行的・段階的に雇い入れる。
(障害者トライアルコース)
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
【助成金の受給額】
支給対象者1人につき
- ①対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
- ②①以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
(障害者短時間トライアルコース)
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。
【助成金の受給額】
- 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
トライアル雇用助成金(若年、女性建設労働者トライアルコース)
建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する助成金です。
中小建設事業主が若年者又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用して、トライアル雇用助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 1人1か月あたり最大4万円(ただし、最長3か月まで)
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所の設置整備をして従業員を雇い入れる助成金です。
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成金が支給されます。(1年毎に最大3回支給)
【助成金の受給額】
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる助成金です。
沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が、助成金として支給されます。
若年労働者の場合
- 大企業:4分の1
- 中小企業:3分の1
新規学卒者の場合
- 大企業:なし
- 中小企業:3分の1
生涯現役起業支援助成金
40歳以上の中高年齢者が自ら起業し、中高年齢者等を雇い入れる助成金です。
雇用創出措置助成分
中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。
【助成金の受給額】
生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。
【助成金の受給額】
- 「雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給します。
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
生涯特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる助成金です。
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成金が支給されます。
障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)
ジョブコーチとして職場適応援助者による支援を実施した場合の助成金です。
場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成金が支給されます。
障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
【助成金の受給額】
訪問型職場適応援助者による支援
- 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
- 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
企業在籍型職場適応援助者による支援
障害者雇用安定助成金(障害や傷病治療と仕事の両立支援コース)
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入した倍の助成金です。
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して助成金が支給されます。
労働者の雇用維持を図ることを目的としています。
【助成金の受給額】
1 環境整備助成は、配置した専門人材に応じて、下記の額が支給されます。
- 企業在籍型職場適応援助者を配置した場合 30万円
- 両立支援コーディネーターを配置した場合 20万円
2 制度活用助成は、対象労働者の雇用期間の定めの有無に応じて、下記の額が支給されます。
- 対象労働者が有期契約の場合 20万円
- 対象労働者の雇用期間に定めのない場合 20万円
障害者雇用安定助成金(中小企業者多数雇用施設設置等コース)
障害者を多数雇い入れ、施設整備を行う助成金です。
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成金が支給されます。
中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。
障害者作業施設設置等助成金
障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を設置・整備する助成金です。
障害者福祉施設設置等助成金
障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等を設置・整備する助成金です。
障害者介助等助成金
障害者の雇用管理のために必要な介助者等を配置または委嘱する助成金です。
雇い入れる、又は継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象として助成金が支給されます。
障害者の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
【助成金の受給額】
- 支給対象費用に4分の3を乗じた額
- 職場介助者を配置する場合:月額15万円
- 委嘱する場合:1回1万円を上限
重度障害者等通勤対策助成金
障害者の通勤を用意にするための設置を実施する助成金です。
雇い入れる、又は継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主を対象として助成金が支給されます。
障害者の雇用促進や雇用継続を図ることを目的としています。
【助成金の受給額】
重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 支給対象費用に4分の3を乗じた額
- 世帯用月10万円、単身用お月6万円を上限
指導員の配置助成金
- 支給対象費用に4分の3を乗じた額
- 月15万円を上限
住宅手当の支払助成金
- 支給対象費用に4分の3を乗じた額
- 対象障害者1人につき月6万円を上限
通勤用バスの購入助成金
- 支給対象費用に4分の3を乗じた額
- 1台700万円を上限
通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
- 委嘱1回あたり6,000円を上限
通勤援助者の委嘱助成金
- 支給対象費用に4分の3を乗じた額
- 委嘱1回あたりの費用2,000円
- 通勤援助に要した交通費の上限3万円
駐車場の賃借助成金
- 支給対象費用に4分の3を乗じた額
- 月5万円を上限
通勤用自動車の購入助成金
- 支給対象費用に4分の3を乗じた額
- 1台150万円を上限
重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金
重度障害者を多数継続雇用する事業施設等の整備等を実施する助成金です。
対象障害者を多数継続して雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
【助成金の受給額】
- 支給対象費用に3分の2を乗じた額が支給されます。
- 上限5,000万円
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度を整備する助成金です。
【助成金の受給額】
- 目標達成助成:57万円
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う助成金です。
助成金の対象となる介護福祉機器は以下のとおりです。
- 移動・昇降用リフト
- 装着型移乗介助機器
- 自動車用車いすリフト
- エアーマット
- 特殊浴槽
- ストレッチャー
【助成金の受給額】
- 介護福祉機器の導入費用
- 保守契約費
- 機器の使用を徹底させるための研修
- 上記、合計額の25%(上限150万円)
人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を行う助成金です。
介護・保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受け、計画に基づき、当該介護・保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施する必要があります。
【助成金の受給額】
- 制度整備助成:50万円
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)
事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する助成金です。
事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成金が支給されます。
雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
【助成金の受給額】
- 1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の3分の2の額が支給されます。但し、上限は下記の通りです。
- 大規模認定組合等:上限1,000万円
- 中規模認定組合等:上限800万円
- 小規模認定組合等:上限600万円
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備する助成金です。
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成金が支給されます。
人材不足を解消することを目的としています。
【助成金の受給額】
- 制度整備助成:50万円
- 目標達成助成:80万円
人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)
生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理者(賃金アップ等)と生産性向上を図る企業を支援する助成金です。
【助成金の受給額】
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))
建設業の中小事業主が、雇用管理改善の導入・実施を通じて若年者及び助成の入職率に係る目標を達成する、または雇用する登録基幹技能者の賃金テーブルまたは資格手当を増額改定する助成金です。
【助成金の受給額】
- 登録基幹技能者一人あたり年額6.65万円
- 目標達成助成金:57万円
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)
建設業の中小事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する助成金です。
【助成金の受給額】
- 事業の実施に要した経費の5分の3
- 但し、事業全体として一事業年度について上限200万円
人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
建設業の中小事業主が、雇用管理改善の導入・実施を通じて若年者及び助成の入職率に係る目標を達成する、または雇用する登録基幹技能者の賃金テーブルまたは資格手当を増額改定する助成金です。
【助成金の受給額】
- 作業員宿舎等の賃借に要した経費の3分の2
- 但し、事業全体として一事業年度について上限200万円
通年雇用助成金
季節労働者を通年雇用した場合の助成金です。
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
事業所内就業または事業所外就業の場合
- 新規継続労働者:対象期間に支払った賃金の3分の2(上限71万円)
- 継続、再継続労働者:対象期間に支払った賃金の2分の1(上限54万円)
休業を実施した場合
支給対象者1人にあたり、最大2回支給されます。
- 休業助成の申請が1回目の場合
1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/2(上限額 新規継続労働者71万円、継続・再継続労働者54万円) - 休業助成の申請が2回目の場合
1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/3(上限額54万円) - 業務転換を実施した場合
業務転換の開始日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/3(上限額71万円) - 職業訓練を実施した場合
上記①に加え、次のアまたはイのいずれかの額
ア、季節的業務の場合
訓練の実施に要した費用の1/2(上限額3万円)
イ、季節的業務以外の場合
訓練の実施に要した費用の2/3(上限額4万円) - 新分野進出を実施した場合
事業所の設置・整備に要した費用の1/10(上限額500万円)が、1年ごとに3回支給されます。 - 季節トライアル雇用を実施した場合
常用雇用に移行した日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/2の額から、試行雇用(トライアル雇用)を行うことによって支給された「トライアル雇用助成金」の額を減額した額(上限額71万円)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳以上への定年引上げ等を実施する助成金です。
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
上記のいずれかに該当する制度を実施すると助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 65歳まで引き上げ:10万円~150万円
- 66歳以上に引き上げ:15万円~160万円
- 定年の定めの廃止:20万円~160万円
- 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入:5万円~100万円
65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)
高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する助成金です。
雇用環境整備計画を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受け、実施期間内に支給対象措置を実施することで助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- ア:高年齢者向の機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善費用の60%
- イ:措置により雇用環境整備計画の終了日から6ヶ月以上継続して雇用されている人数×28.5万円
- アとイを比較して、少ないほうの額を支給
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する助成金です。
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 中小企業:48万円
- 中小企業以外:38万円
キャリアアップ助成金(正社員転換コース)
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する助成金です。
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20人となります。
正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額を比較して、5%以上増額していること。
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。
【助成金の受給額】
- 有期→正規:57万円
- 有期→無期:28.5万円
- 無期→正規:28.5万円
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の賃金規定等を改訂し、2%以上増額させた場合に助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
対象労働者数によって支給額は下記のとおりです。
【1】すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
- 1名~3名:1事業所あたり9.5円
- 4名~6名:1事業所あたり19万円
- 7名~10名:1事業所あたり28.5万円
- 11名~100名:1名あたり2.85万円
【2】一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
- 1名~3名:1事業所あたり4.75万円
- 4名~6名:1事業所あたり9.5万円
- 7名~10名:1事業所あたり14.25万円
- 11名~100名:1人あたり1.425万円
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、述べ4人以上実施した場合に助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 1事業所あたり38万円
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成して適用した場合に助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 1事業所あたり57万円
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けて適用した場合に助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 1事業所あたり38万円
キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等について、当該措置により新たに被保険者とし、当該有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
基本給の増額割合に応じて
- 3%以上5%未満:1人あたり1.9万円
- 5%以上7%未満:1人あたり3.8万円
- 7%以上10%未満:1人あたり4.75万円
- 10%以上14%未満:1人あたり7.6万円
- 14%以上 :1人あたり9.5万円
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用する場合に助成金が支給されます。
雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合に助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
- 1人あたり19万円
労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて、賃金規定改定コースまたは選択的拡大導入時処遇改善コースを実施した場合
- 1時間以上2時間未満:1人あたり3.8万円
- 2時間以上3時間未満:1人あたり7.6万円
- 3時間以上4時間未満:1人あたり11.4万円
- 4時間以上5時間未満:1人あたり15.2万円
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性の育児休業等取得推進に取り組む助成金です。
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。
一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
【助成金の受給額】
- 中小企業事業主:57万円
- 中小企業事業主以外:28.5万円
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
仕事と介護の両立支援に取り組む助成金です。
仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組とは、次の(イ)から(二)の全ての取組をいう
- (イ)労働者の仕事と介護の両立に関する実態把握
- (ロ)制度設計・見直し
- (ハ)介護に直面する前の労働者への支援
- (二)介護に直面した労働者への支援
支給対象労働者
(介護休業)
介護休業を同一の対象家族について連続2週間以上又は分割取得の場合は合計14日以上取得し、職場復帰した雇用保険被保険者であり、当該介護休業開始日の1か月以上前から雇用保険被保険者として申請事業主に雇用されていること
(介護制度)
対象労働者が同一の対象家族について連続6週間以上又は複数回利用した場合は合計42日以上利用した雇用保険被保険者であり、当該介護制度利用開始日の3ヶ月以上前から雇用保険被保険者として申請事業主に雇用されていること。
【助成金の受給額】
介護離職防止支援コース(介護休業)
- 中小企業事業主:57万円
- 中小企業以外の事業主:38万円
介護離職防止支援コース(介護制度)
- 中小企業事業主:28.5万円
- 中小企業以外の事業主:19万円
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む助成金です。
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが必要です。
【助成金の受給額】
- 育児休業取得者:一人当たり28.5万円
両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)
育児・介護等を理由とする離職者を再雇用する助成金です。
1.次の(イ)~(ト)のいずれにも該当する再雇用制度を労働協約又は就業規則に規定することが必要です。
- イ)当該制度の対象となる退職理由として、妊娠、出産、育児及び介護のいずれもが明記されていること。
- ロ)、退職者が、その退職の際又は退職後に、退職理由及び就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主又は関連事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出を登録し、事業主が書面に記録していること。
- ハ)当該制度の対象となる年齢について、定年を下回る制限を設けていないこと。
- ニ)退職後の期間が一定期間内の者のみを対象とする制度の場合、その期間は3年以上とすること。
- ホ)当該制度対象者を再雇用する場合には、次のように退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記していること。
a.退職前と同一の雇用形態及び職種で雇用する場合は、退職前の配置、賃金制度及び資格制度上の格付けを評価して処遇を決定する。
b.退職前と異なる雇用形態及び職種で雇用する場合は、退職前の配置、経験、勤続年数等を評価した賃金の格付けを行う。当該制度対象者の退職から再雇用までの間に、就業経験、能力開発の実績がある場合は、次のように当該実績を評価のうえ処遇の決定に反映させることを明記していること。
- ヘ)当該制度対象者の退職から再雇用までの間に、就業経験、能力開発の実績がある場合は、次のように当該実績を評価のうえ処遇の決定に反映させることを明記していること。a退職から再雇用までの間に、他の事業主のもとで就業実績がある場合は、当該業務内容、経験年数を評価した配置、賃金の格付けを行うこと。b退職から再雇用までの間に、職業訓練の受講や資格取得等の実績がある場合は、当該能力開発の実績を評価した配置、賃金の格付けを行うこと。
- ト)当該制度対象者の中長期的な配置、昇進、昇給等の処遇については、退職前の勤務実績及び退職から再雇用までの就業経験、能力開発の実績を踏まえた取り扱いを検討すること。当該制度利用者の配置、昇進、昇給等を一律に制限するなど、職務、役職、能力、職務経験、資格等が同等の他の労働者と比較して、合理的な理由なく低く取り扱うものでないこと。
2.イの再雇用制度の施行後、規定する当該制度対象者を期間の定めのない雇用契約により採用し、採用日から継続して6か月以上雇用していること。ただし、有期契約労働者として採用した場合であっても、採用日から1年を経過する日までに期間の定めのない雇用契約を締結し、当該期間の定めのない雇用契約の締結日から継続して6か月以上雇用した場合は対象とする
3.次の全ての制度を労働協約又は就業規則に規定していること。
- イ)育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
- ロ)同法第23条第1項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置
- ハ)同法第2条第2号に規定する介護休業
- ニ)同法第23条第3項に規定する介護のための所定労働時間の短縮等の措置
支給対象労働者
- 妊娠、出産、育児又は介護のいずれかを理由として、支給対象事業主又は関連事業主の事業所を退職した者であること。
- 退職時又は退職後に、退職理由及び再雇用希望の申出をしていたことが申出書、再雇用希望者登録者名簿等の書面で確認できる者であること
- 支給対象事業主又は関連事業主の事業所を退職した日の前日において、当該事業主等の雇用保険被保険者として継続して雇用されていた期間が1年以上あること
- 再雇用に係る採用日において、当該退職の日の翌日から起算して1年以上が経過していること
- 再雇用制度に基づき評価、処遇がされていることが、支給申請書において確認できること
- 再雇用に係る採用日から1年以内に期間の定めのない雇用契約を締結し、6か月以上雇用保険被保険者として、支給申請日まで継続して雇用されていること
【助成金の受給額】
事業主に対する支給は、支給対象労働者5人までとする。
1.再雇用者1人目
- 中小事業主:19万円
中小企業事業主以外の事業主14.25万円
2.再雇用者2日目から5人目まで
- 中小企業事業主14.25万円
- 中小事業主以外の事業主9.5万円
両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成する助成金です。
女性労働者の能力の発揮及び雇用の安定を目的として、女性の活躍の状況を把握し、男性と比べて女性の活躍に関し改善すべき事情がある場合に、事情解消に向けた目標を掲げながら、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む事業主、または取組の結果目標を達成した事業主に対して、助成金が支給されます。
助成金の次の2種類です。
- 加速化Aコース(数値目標に向けて取り組んで、取組目標を達成した場合に助成金が支給されます。)
- 加速化Nコース(数値目標に向けて取り組んで、取組目標を達成した後、さらに数値目標を達成した場合に助成金が支給されます。)
【助成金の受給額】
- 加速化Aコース:28.5万円
- 加速化Nコース:47.5万円、29.5万円
両立支援等助成金(事業所内保育施設コース)
事業所内保育施設を設置・増設・運営する助成金です。
自ら雇用する労働者の子の保育を行うために、一定基準を満たす事業所内保育施設の設置、運営、増築又は建て替えを行った事業主、共同事業主又は事業主団体に対して、助成金が支給されます。
職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的としています。
【助成金の受給額】
設備費では、以下のうちから低い額が支給されます。
- 助成率(事業所内保育施設の増築又は購入に要した費用の3分の1(中小企業事業主では3分の2)
- 最大1500万円(中小企業事業主では2300万円)
運営費についての詳細は、厚生労働省のHPをご確認下さい。
人材開発支援助成金(特定訓練コース)
OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する助成金です。
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する助成金です。
特定訓練コースのメニュー
- 労働生産性向上訓練
- 若年人材育成訓練
- 熟練技能育成、承継訓練
- グローバル人材育成訓練
- 特定分野認定実習併用職業訓練
- 認定実習併用職業訓練
- 中高年齢者雇用型訓練
【助成金の受給額】
- Off-JT:賃金助成760円(1人1時間あたり)、経費助成45%
- OJT:665円(1人1時間あたり)
人材開発支援助成金(一般訓練コース)
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する助成金です。
Off=JTにより実施される訓練であること
実訓練時間が20時間以上であること
定期的なキャリアコンサルティングを受ける事
【助成金の受給額】
- Off-JT:賃金助成380円(1人1時間あたり)、経費助成30%
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する助成金です。
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の対象となる教育訓練休暇制度は事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を全労働者(非正規等を含む)に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する制度を導入した事業主に対して助成金が支給されます。
【助成金の受給額】
- 制度導入助成:30万円
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行う助成金です。
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する助成金です。
【助成金の受給額】
- Off-JT:賃金助成760円(1人1時間あたり)、経費助成Off-JTの訓練時間数に応じた額
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる助成金です。
【助成金の受給額】
経費助成
- 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の1/6
賃金助成
- 認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり4,750円。
- 但し、1事業所への1の年度の建設労働者認定訓練コース(賃金助成)に係る支給額の合計として上限1,000万円
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる助成金です。
【助成金の受給額】
経費助成
- 雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主の場合、技能実習の実施に要した経費の3/4
- 雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主の場合、技能実習の実施に要した経費の7/10
賃金助成
- 雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主の場合、技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり7,600円
- 雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主の場合、技能実習を受講した建設労働者1人1日当たりり6,650円
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する助成金です。
詳細がまだ掲載されておりません。掲載され次第お伝えしていきます。
どうでしたでしょうか?
雇用関係だけでも、これだけ多くの助成金が出ています。他にも財団や独立行政法人などからも助成金が出ていたりしますので、常にあんしん助成金Newsなどで最新情報を確認頂ければと思います。
少しでも気になる助成金がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
出典URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html