事業者雇用継続給付金【東京都】

あきる野商工会と協力し、雇用保険に加入している従業員を雇用している市内の中小事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対して、給付金を給付します。

対象となる事業者

次に掲げる全ての要件に当てはまる事業者 ※詳しくは、実施要綱をご覧ください。

(1)市内に事業所などを置く中小企業基本法に基づく中小企業者

(2)事業を営む上で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

(3)申請日において、今後も事業と雇用を継続する意思がある

(4)令和3年4月1日以前から申請日現在まで雇用保険に加入している

(5)令和3年4月1日以前から申請日現在まで市内の事業所などで雇用し、継続して雇用保険に加入している被保険者がいる

給付金額

雇用保険被保険者1人につき 10,000円

※令和3年4月1日以前から申請日現在まで、市内の事業場で雇用している雇用保険被保険者が対象です。

申請期間

令和4年1月31日(月曜日)まで ※当日消印有効

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000013654.html