宿泊事業者および旅行事業者向け支援金の申請受付を開始しました【新潟市】

事業概要

新型コロナウイルス感染症の影響下において、市内で宿泊施設または旅行業を営む事業者の事業継続を支援することにより、交流人口拡大による地域経済活性化に欠かせない社会基盤の機能保持を図ることを目的として、事業継続に向けた緊急支援金を交付します。

宿泊事業者向け

支援対象者

市内に宿泊施設(旅館・ホテル及び簡易宿所)を有する者のうち、旅館業法第3条第1項の規定に基づく営業の許可を受けており、下記(1)~(5)すべてに該当する者。
(1)令和3年10月4日時点で許可を受けている者
(2)申請時点で、市税の未納がない者又は徴収猶予を受けている者
(3)支援金の交付を受けた後も事業を継続する意思がある者
(4)旅館業法、建築基準法、食品衛生法その他関係法令に違反していない者
(5)新潟市バス・タクシー事業者緊急支援事業実施要綱または新潟市旅行事業者緊急支援事業実施要綱の交付を受けない者
 ※ただし、新潟市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は除く。
 ※下宿、民泊施設、特区民泊、風営法施設、公的施設は支援金の対象外です。

支援内容

宿泊施設の定員の合計に応じ、下記表の通りとします。

※詳細は要領及び要綱をご確認ください。

申請受付期間

令和3年10月4日(月曜)から同年12月17日(金曜)まで

旅行事業者向け

支援対象者

旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業に係る登録を受けて事業を営む者のうち、市内に本社、支店又は営業所のいずれかを有しており、下記(1)~(5)すべてに該当する者。
(1)令和3年4月1日時点で許可を受けている者
(2)申請時点で、市税の未納がない者又は徴収猶予を受けている者
(3)支援金の交付を受けた後も事業を継続する意思がある者
(4)旅行業法、労働基準法その他関係法令に違反していない者
(5)新潟市バス・タクシー事業者緊急支援事業実施要綱または新潟市宿泊事業者緊急支援事業実施要綱の交付を受けない者
※ただし、新潟市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は除く。

支援内容

市内事業所で旅行業務に従事する従業員数に応じ、下記表の通りとします。

※詳細は要領及び要綱をご確認ください。

申請受付期間

令和3年10月4日(月曜)から同年12月17日(金曜)まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/kanko/gyosei/kinkyu.html