法改正に対応してますか?65歳以上の高齢者も雇用保険に加入できます。
助成金を取得する際には雇用保険に加入しているかが重要ですが、平成28年までは65歳以上の高齢者については雇用保険の加入義務はありませんでした。しかし、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
平成28年までは65歳になった従業員がいたら雇用保険から外して良いですよ、と専門家からアドバイスされ、そのままになっていませんか?しっかり法改正に対応しなければ行政から指摘を受ける可能性がありますし、従業員の福利厚生を考え早めに対応しましょう。
では65歳以上になった従業員がいた場合の適用要件を見ていきましょう。
下記の3パターンがあると思います。
① 平成29年1月1日以降に新たに雇用保険に加入した場合
雇用した時点から高年齢被保険者となりますので、雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をしましょう。
② 平成28年12月末まで雇用して平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
平成29年1月1日から高年齢被保険者となりますので、忘れていた方は早めに管轄のハローワークに届出をしましょう。
③ 高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
自動的に高年齢被保険者となっていますので、届出は不要です。
65歳以上の高年齢被保険者が雇用保険に加入するメリット
・年金と併給が可能!
高年齢被保険者が離職した場合、雇用保険に加入していましたので失業手当として高年齢求職者給付金が支給されます。しかも、年金と併給できます!これはかなり大きいと思います。
・育児休業給付金、介護休業給付金が支給!
育児休業や介護休業の給付金の対象となりますので、介護で休まざるをえない状態になっても安心ですよね。65歳の人が、90歳の両親を介護することもあると思いますので、給付金がでるということは安心して仕事ができますね。
・教育訓練給付金も支給!
なんと教育訓練給付金も出ます!何歳になっても学ぶことって良いですよね。学ぶに「遅い」という言葉はないってことですね。65歳を超えても大学や大学院へ入学する人がいるくらいですので、教育訓練給付金を活用して、専門性を身につけ会社に貢献していきましょう。
他にも、いろいろな情報がありますので、チェックしてくださいね。
情報は価値があります。
人よりも多くの情報を得て、有意義な人生にしていきましょう。
出典URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html