令和5年度障がい者施設物価高騰支援給付金の支給について(下半期分)【神奈川県伊勢原市】

伊勢原市では、新型コロナウイルス感染症、原油価格・物価高騰の影響を受けている市内の障がい者施設等への運営支援として給付金を支給します。

支援対象・支給額

  • 伊勢原市内に所在していること。
  • 令和5年12月1日以前に神奈川県又は伊勢原市の指定等を受けて、申請日時点で現に運営している事業所。
  •  事業者の事業計画上、令和6年3月31日までの間、事業の廃止(届出を行わない事実上の廃止を含む。以下同じ。)又は事業の休止(届出を行わない事実上の休止を含む。以下同じ。)をせず、運営を継続する予定であるもの。
  • 給付金の支給を受けた支給対象事業者は、光熱費、燃料費又は食料費の高騰分を理由とした利用者負担額の引上げ等の利用者への影響を極力少なくするよう努めるものとする。
区分事業所・施設種別支給単価
入所・居住系障害者支援施設、自立訓練(生活訓練(宿泊型のみ))、共同生活援助、短期入所(医療型を除く)、福祉ホーム令和5年12月1日時点における定員1人当た9,000円
通所系生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練(宿泊型は除く)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、地域活動支援センター、日中一時支援
※障害者支援施設の昼間サービスは除く
1事業所当たり30,000円
訪問系居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、移動支援、訪問入浴サービス1事業所当たり20,000円

【備考】

  1. 同一建物内で同系統のサービスを提供している場合においては、1つの事業所として取り扱う。ただし、事業所番号が異なる場合はこの限りではない。
  2. 短期入所(併設型)については、併設する入所・居住系事業所とそれぞれ申請することができる。
  3. 同一建物内で、介護保険サービスを提供している事業所については、「令和5年度伊勢原市高齢者施設等物価高騰支援給付金」の対象となるため、本事業の対象とはならない。
  4. 本事業の対象となる障害福祉サービス事業所等であっても、同一建物内で医療法上の指定を受けている医療機関に併設する事業所については、令和5年度神奈川県医療機関等物価高騰対応支援金の対象となるため、本事業の対象とはならない。

申請方法

申請受付期間

令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月22日(金曜日)まで

提出先

〒259-1188 伊勢原市田中348 伊勢原市保健福祉部障がい福祉課 

提出方法

郵送又は持参

提出書類

(1号様式)申請書兼請求書[XLSX:17.2KB]

書類の不備等がない場合は申請から1か月程度でお振り込みを行う予定です。なお、支給決定については文書で通知します。

要綱

令和5年度障がい者施設における物価校等支援給付金支給要綱[PDF:143KB]

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2024022800019/