民泊施設整備促進事業に必要な経費の一部を補助します。【大阪府岸和田市】
市内での宿泊需要に対応するため、民泊施設の受け入れ環境整備の取り組みを支援することにより、旅行者の満足度や利便性の向上、並びに受入体制の強化を図ることを目的に、民泊施設の整備や環境の整備に必要な経費の一部を補助します。
対象者
市内で宿泊サービスを提供する個人又は法人(宗教法人、風営法の類するものを除く)で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた(受ける予定の)者又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行った(行う予定の)者。
補助金額
補助対象経費の3分の2(上限300万円)ただし、同一施設につき1回限りとする。
補助対象事業及び補助対象経費
区分 | 対象経費 |
1 施設整備 | 民泊施設の整備に必要な設計費、工事費(自ら整備する場合に必要な材料費等を含む)で次に掲げるものに要する経費 ただし、工事費には、これと同等と認められる委託費等を含む。 (1)台所、浴室、便所、洗面設備その他衛生設備の整備 (2)内装の改修等 (3)外壁、屋根の改修等 (4)冷暖房設備の整備 (5)その他市長が認めるもの いずれも新築に係る整備費を含む。 |
2 環境整備 | 民泊施設を運営するにあたり必要な環境整備で次に掲げるものに要する経費 (1)消防設備の整備 (2)照明器具の整備 (3)寝具の購入 (4)Wi-Fiの整備 (5)キャッシュレス決済端末の導入 (6)生体認証やモバイル端末によるキーレスシステムの整備 (7)民泊施設に係るホームページ制作費及び宿泊管理に係るシステム構築費 (8)その他市長が認めるもの |
交付条件
(1)補助金の適正な執行を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、市長が補助金の交付申請その他の必要な事項についての確認及び検査を求めたときは、補助事業者はこれに協力すること。
(2)補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類(以下、「帳簿等」という。)を常に整備すること。
(3)市長から帳簿等の提出の指示があったときは、当該帳簿等を速やかに提出すること。
(4)補助事業者は、当該補助事業に係る帳簿等を当該事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5)補助事業者は、補助事業完了の日から起算して1年以内に旅館業法第3条第1項の許可を受け、又は住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をし、営業を開始しなければならない。また、当該許可又は届出の日から起算して5年以上当該許可又は届出に係る営業を継続しなければならない。
申請書類(令和7年1月15日より受付開始)
申請書は下記よりダウンロードしていただき、添付資料をご準備の上観光課へ申請してください。
・様式3号事業計画変更承認申請書 [Wordファイル/37KB]
交付申請書に添付する書類
(1)事業計画書
(2)補助事業の内容が確認できる書類(図面、施工場所の写真、工程表、補助対象経費の積算が確認できる書類等)
(3)見積書(2社以上)
(4)旅館業法の許可の写し又は住宅宿泊事業法の届出済であることがわかる書類の写し(予定者については、許可又は届出後に提出)
(5)直近の完納証明書又は非課税証明書等市税の滞納がないことが確認できる証明書
(6)暴力団員又は岸和田市暴力団排除条例施行規則(平成25年9月6日規則第81号)第2条各号に掲げる者ではないことの誓約書 [Wordファイル/33KB]
実績報告
事業完了後30日を経過する日又は事業開始年度の3月31日のうちいずれか早い日までに、岸和田市民泊施設整備促進事業補助金実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/36KB]に、次の各号に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書等実施した事業の内容がわかる書類(事業実施状況がわかる写真を含む)
(2)補助対象経費の支払いを証する書類の写し(領収書等)
(3)その他市長が必要と認める書類
状況報告
補助事業完了の日の属する年度の終了を初回として、以降5年間、岸和田市民泊施設整備促進事業補助金を活用した民泊施設における宿泊客の受入状況報告書(様式第10号) [Wordファイル/50KB]により、事業状況等について市長に報告しなければならない。
岸和田市民泊施設整備促進事業補助金交付要綱
岸和田市民泊施設整備促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/323KB]
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出典元:https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/minpaku.html