宇土市で新たに創業される方へ補助します【熊本県宇土市】
補助事業概要
目的
宇土市内における創業を促し、平成28年熊本地震後の地域産業の振興並びに雇用の創出に資することを目的とし事業を実施する。
補助対象者
個人事業
以下のすべてに該当すること
- 補助金の交付決定日から12月以内に創業を行うもの(開業届は交付決定後に税務署へ提出すること)
- 実績報告書提出までに宇土市の住民基本台帳に登録すること(申請前から住民票を置いている場合は該当なし)
- 宇土市商工会において特定創業支援事業による支援(商工会経営指導員による1月以上にわたり計4回以上の経営指導等)を受けること
- 創業後に宇土市商工会に加入し、定期的に商工会経営指導員による指導を受け、創業後3年以上継続して事業を行う見込みがあること
- 市税等の滞納がないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 国・県等の同様の補助金を受けていないこと
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
法人
以下のすべてに該当すること
- 補助金の交付決定日から12月以内に創業を行うもの。
- 実績報告書の提出までに、法人登記簿の本店の住所地が宇土市内として記載すること
- 宇土市商工会において特定創業支援事業による支援(商工会経営指導員による1月以上にわたり計4回以上の経営指導等)を受けること
- 創業後に宇土市商工会に加入し、定期的に商工会経営指導員による指導を受け、創業後3年以上継続して事業を行う見込みがあること
- 市税等の滞納がないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 国・県等の同様の補助金を受けていないこと
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
元々法人であって今回新たに会社を設立する場合は上記に加えて次にも該当すること
既に事業を行っているものが、一部または全部の事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する場合は、期間の定めのない雇用契約で宇土市内在住者2名以上を雇用すること
補助の対象としない業種(日本標準産業分類から引用)
- 農業、林業、漁業(農業サービス業、園芸サービス業、林業サービス業を除く。)
- 金融業・保険業
- 医療業のうち、病院、一般診療所、歯科診療所。
- 社会保険・社会福祉・介護事業
- 夜間営業のみの事業
- 公序良俗等の観点から補助事業とすることが適当でないと認められる事業
- その他市長が適当でないと認める事業
- 次に掲げる娯楽業、サービス業等
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの)
- 競輪・競馬等の競走場および競技団
- 遊戯場および芸ぎ業
- 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想等の調査を行うものに限る。)
- 集金業及び取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く。)
- 易断所、観相業及び相場案内業
- 宗教
- 政治・経済・文化団体
補助対象経費
交付決定後に契約・発生した経費のみを補助対象経費とします。ただし、リース料などについては、交付決定後に発生する経費のみ補助の対象とします。(ただし、交付決定前の契約締結を妨げるものではない。)
貸借料(補助対象事業に係る部分に限る。)
- 店舗、工場、事務所、駐車場等の貸借料及び共益費
- 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料またはレンタル料として支払われる経費
建設費、改修費または設備等購入費
- 店舗、工場、事務所等を新築、増改築又は購入(中古を含む。)する場合の経費
- 店舗、工場、事務所等の用途に使用するための外装・内装工事に係る経費
- 店舗、工場、事務所等で使用する機械、工具、器具、備品、什器等(いずれも中古品を含む。)の調達経費
- 車両等の動産をその事業用途のみに用いるために必要な設備を改造する経費
※1、2については、補助対象事業に係る部分に限る。3については、創業の日から36月以内に備品等の処分、転売等を行う場合は市の承認が必要。
マーケティングに係る経費
- 市場調査費、市場調査に要する郵送料等に係る経費
- 市場調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材に係る経費
- 市場調査のための展示会等の出店に係る出店料、配送料等
販売促進に係る経費
- ウェブサイトの作成費用及び更新費用
- 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会等の出店に係る出店料、配送料等
- 広告宣伝に必要な派遣、役務等の契約による外部人材に係る経費
- ダイレクトメールの郵送料
その他
個人事業者、法人の代表者又は従業員のスキルアップ及び能力開発のための経費(研修会参加費及び専門家等に対する講師謝礼等)
補助金限度額
補助対象経費の2/3以内で、1事業者あたり100万円を上限とします。ただし、西部地区で創業を行う場合は、500万円を上限とします。(1,000円未満切り捨て)
申請から補助金交付までの手続き
受付期間
随時受け付けています。
※予算額に達し次第、受付を終了します。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(福祉センター2階 商工観光課)
受付方法
特定創業支援事業による支援を受け(商工会経営指導員による1月以上にわたり計4回以上の経営指導等)、創業前に補助金の交付申請を行う。
(1)創業支援事業補助金交付申請書の提出
補助金の交付を受ける場合は、事前に宇土市創業支援事業補助金交付申請書(WORD 約22KB)を提出する必要があります。また、以下の1~9までの添付書類が必要です。
※様式及び関連ファイルについてはダウンロードできます。
- 事業計画書(個人又は法人の場合:事業計画書(WORD 約30KB)、法人で分社の場合:事業計画書(WORD 約30KB)
- 創業支援事業による支援をうけた証明書(WORD 約22KB)
- 賃貸借契約書の写し(未契約の場合は、金額がわかるもの)
- 補助の対象経費の見積書又はこれに代わり金額がわかるもの
- 事業所の位置図及び平面図
- 新たに人員を雇用し、本事業完了後も引き続き1年以上雇用する旨の誓約書(法人で分社の場合に限る。)
- 暴力団ではない旨の誓約書(WORD 約21KB)
- 税金等の調査についての同意書(WORD 約15KB)
- その他必要なもの
(2)補助金額の変更や計画の変更
交付決定後、以下のような計画の変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
- 事業に要する予算の30%以上減額変更になるとき
- 著しく事業計画の内容が変更になるとき
- 補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき
※ただし、交付決定後の補助対象経費の増加による補助額の増額はできません。
申請には以下の書類が必要です。
- 宇土市創業支援事業補助金計画変更申請書(WORD 約21KB)
- 変更後の事業計画書(個人又は法人の場合:事業計画書(WORD 約30KB) 、法人で分社の場合:事業計画書(WORD 約30KB))
- その他必要なもの
(3)補助事業完了実績報告書の提出
補助事業完了の日の翌日から起算して30日以内に下記の提出が必要です。
- 宇土市創業支援事業補助金実績報告書(WORD 約23KB)
- 創業した法人の登記簿謄本または個人事業の開業届の写し
- 金融機関から融資を受けたことを証する書類(融資を受けていない場合は不要。)
- 補助対象経費に係る領収書等の写し
- 新規雇用者に係る雇用契約書の写し及び当該者の住民票の写し(法人で分社の場合に限る。)
- 施工前及び竣工後の写真(施設の建設及び改修を行う場合に限る。)
- 購入した設備等の写真(機械、機器等の導入及び更新の場合に限る。)
- 住民票の写し(個人事業主に限る。)
- その他必要なもの
(4)補助金の返還について
以下のような事象が生じた場合は、返還の対象となります。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。
- 創業後3年以内に撤退、移転、長期休業、譲渡となった場合
- 不正や虚偽により交付を受けた場合
- 補助事業以外の目的に使用した場合
創業後の状況報告
補助対象事業が完了した年度の翌年度から3年間は、各年度における事業及び収支状況について宇土市創業支援事業補助金事業状況報告書(WORD 約29KB)の提出が必要です。
その他
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1111/1250.html