産業財産権取得助成【東京都荒川区】
特許庁に出願後1カ月以内に申請してください。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に係る経費を補助し、貴社のさらなる付加価値向上と競争力強化をサポートいたします。
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で荒川区に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有すること。
- 法人の場合は申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、個人事業者の場合は前年度個人住民税を滞納していないこと。
- 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。
補助対象の産業財産権
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
補助対象経費
- 出願料
- 登録料
- 特許料
- 審査請求料
- 弁理士費用
- その他、区長が必要と認めたもの
※注釈 申請年度内に支払われる分に限ります。
補助金額
上限額
15万円(千円未満切り捨て)
補助率
補助対象経費の2分の1
制限事項
- 他の公的機関等から当該事業に関して産業財産権の補助金を受けている場合は、その補助金額を差し引いた金額を対象経費として計算します。
- 産業財産権に関する補助金を申請できるのは1企業当たり同一会計年度内に1回のみです。
- 1件の産業財産権に関する補助金を申請できるのは1回のみです。
手続きの流れ
書類の準備や詳細のフローはページ冒頭のご説明資料に記載しておりますのでそちらをご確認ください。
事前のご連絡
以下の情報を区の担当までご連絡ください。
電話:03-3802-3111(内線459)
メール:keieishien@city.arakawa.lg.jp
- 何の産業財産権(特許権/実用新案権/商標権/意匠権)を取得予定か
- 取得する財産権はどのような内容か
- いつ出願予定か(いつ出願したか)
交付申請から交付決定
特許庁に出願後1か月以内に、以下の書類を区に提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)
- 取得する財産権の概要(別紙7)(ワード:48KB)(別ウィンドウで開きます)
- 企業概要(所在地・業務内容・資本金・従業員数などが分かる資料)
- 財産権の内容が分かる資料
- 弁理士事務所からの見積書等
- 法人都民税又は個人住民税の領収書の写し
実績報告から交付確定
産業財産権を取得後(経費を支払い後)、以下の書類を区に提出してください。
- 実績報告書(第7号様式)(ワード:38KB)(別ウィンドウで開きます)
- 取得経費内訳書(別紙4)(ワード:47KB)(別ウィンドウで開きます)
- 口座登録申請書(区指定書式)(エクセル:17KB)(別ウィンドウで開きます)
- 弁理士事務所等からの請求書・領収書、納付書の写し
- 手続きした産業財産権の概要
請求からご入金
交付確定後、請求書を区に提出してください。概ね1か月程度で指定の口座にお振込みいたします。
補助金請求書(第9号様式)(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます)
特例事項
- 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」を取得し、同計画に則して産業財産権を取得しようとする場合には、補助率を3分の2とし、上限額を25万円とします。
- 「荒川区ビジネスプランコンテスト」受賞企業は、受賞プランに係る産業財産権の取得に対して、受賞した年度から翌々年度まで、同一会計年度内に2回まで申請できます。
- 特許庁の審査等の都合により、申請年度中にに登録料等の経費の支出をすることができなかった場合は、交付申請をした翌会計年度に限り、その支出ができなかった経費についての交付申請をすることができます。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/tizai.html