富士市IT導入支援事業者等立地促進事業補助金【富士市】

富士市に新たに立地するIT導入支援事業者を応援します。

2023年1月1日からの改正情報

  • 静岡県のICT・サービス関連企業進出事業費等補助金と併用可能になりました。(併用することで、1年または3年間の家賃・利用料が実質100%補助されます。)
  • IT導入支援事業者の登録がこれからの企業も、誓約書を提出することで指定申請ができるようになりました。(事業開始届提出時には登録必須です。)
  • 年度をまたぐ事業開始が可能になりました。
  • [静岡県]ICT・サービス関連企業進出事業費等補助金

富士市IT導入支援事業者等立地促進事業補助金のご案内

富士山の麓にある富士市では、市内事業者に対しIT化に係る補助金等の活用を促し、デジタル変革宣言及びテレワーク先進都市の実現に繋げることを目的に、市内へのIT導入支援事業者の立地を促進するため、富士市に新たに立地するIT導入支援事業者を対象に、最高で150万円の補助金制度を設けています。

IT導入支援事業者の定義

国の令和元年度補正・令和3年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業に係る業務を行うメーカー、ベンダー等で、サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局(以下「事務局」という。)に登録申請を行い、事務局がその適格性を審査した上で採択し、登録され、又は登録される予定のあるものをいいます。(国の予算年度は毎年年送りされます。)

補助金の内容

補助金の金額限度額等
オフィスに係る家賃又はコワーキングスペース等の利用に係る料金(家賃に相当するもので、月額又は年額で支払うものに限る。)の2分の1を乗じて得た額(一の年度につき50万円を限度・36月分)150万円

静岡県のICT関連産業立地事業費補助金と併用する場合は、50万円もしくは家賃の合計額が上限となります。

事業者の要件

風営法関係事業を専ら営むものでないこと

補助金の交付要件

  1. 市内外に存する複数のコワーキングスペース等を利用することができる契約にあっては、主に本市に存するコワーキングスペース等において業務を行うものと認められるものであること
  2. 市内に進出後5年以上市内で業務を行うこと
  3. 同趣旨の他の補助金等の交付を受けないこと(ただし、静岡県のICT・サービス関連企業進出事業費等補助金は除く)

申請時期および期間

  1. オフィスの引渡日の前日までに申請が必要となります。
  2. 指定申請書に記載する業務開始予定日の属する年度の3月10日までに業務を開始する必要があります。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/c0303/rn2ola00000328ij.html