障害福祉サービス事業所等物価高騰緊急対策補助金を交付します(5年2月21日)【杉並区】

原油価格及び物価の高騰等の影響による障害者施設における光熱費及び燃料費の経済的負担を軽減するため、緊急的な措置として杉並区障害福祉サービス事業所等物価高騰緊急対策補助金を交付いたします。

補助対象

令和4年10月1日時点において、以下の障害福祉サービス等を行う杉並区内の障害者施設を運営する法人等

対象となる障害福祉サービス等

区分障害福祉サービス等の種別
入所系施設入所支援、共同生活援助、短期入所(空床利用型を除く。)、福祉型障害児入所施設、医療型障害児通所施設
通所系生活介護、宿泊型自立訓練、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
訪問系居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援
相談系自立生活援助、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援

(注)共同生活援助については、原則として事業所本体が杉並区内にある場合に限ります。ただし、当該事業所の本体が杉並区外にある場合であっても、事業所本体がある市区町村から物価高騰に係る補助金の交付を受けていない場合、杉並区内にあるユニットに限り、補助の対象となります。
(注)障害者総合支援法に規定する基準該当障害福祉サービス及び共生型障害福祉サービス、児童福祉法に規定する基準該当通所支援及び共生型障害児通所支援は、補助の対象外となります。

補助対象経費

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に支出した施設の光熱費及び燃料費(消費税及び地方消費税を除く。)
ただし、施設入所支援、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設については、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間が補助対象となります。

光熱費及び燃料費の内容

補助項目補助項目の内容
光熱費施設において障害福祉サービス等を提供するために要する電気料金及びガス料金
燃料費施設の利用者の送迎又は当該施設において製作した商品等の運搬のために使用する車両に係る燃料費

補助金額

補助金の交付は、 1施設当たり1回を限度とし、予算の範囲内において交付します。
補助基準額と補助対象経費を比較し、少ない方の額が補助金額となります。
補助金額は、1,000円未満切り捨てとなります。

補助基準額の算定方法

区分補助基準額
入所系158円×定員数(注1)×事業実施日数(365日)(注3)
通所系・相談系42円×利用者数(注2)×事業実施日数(243日)
訪問系42円×利用者数(注2)×事業実施日数(365日)

(注1)定員数:令和4年10月1日時点の定員数
(注2)利用者数:東京都国民健康保険団体連合会から提供された令和4年7月から9月までのサービス提供分に係る「障害者自立支援等実績データ」に基づく実利用者数
(注3)施設入所支援、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設については、183日

申請方法

社会福祉法人以外の場合と社会福祉法人の場合とで、申請時に必要な書類が異なりますので、御注意ください。
令和5年2月28日(火曜日)までに区からのお知らせが届かない場合は、お手数ですが、以下の問い合わせ先まで、御連絡をお願いします。

社会福祉法人以外(NPO法人、一般社団法人または株式会社等)の場合

  1. 杉並区障害福祉サービス事業所等物価高騰緊急対策補助金交付申請書
  2. 定款、規約その他これらに相当するもの及び役員名簿
  3. 事業計画書および収支予算書

社会福祉法人の場合

  1. 助成申請書
  2. 定款及び役員名簿
  3. 理由書
  4. 事業計画書及び収支予算書
  5. 財産目録
  6. 貸借対照表及び収支計算書

共通(全ての法人)

  1. 補助金担当者連絡票
  2. 補助金内訳書
  3. 光熱費等実支出額実績一覧表
  4. 物価高騰緊急対策に係る他の補助金等一覧表
  5. 請求書兼口座振替依頼書(申請時にご提出ください。)
  6. 実績報告書(申請時にご提出ください。添付書類のご提出については、別途ご連絡します。)
  7. 委任状(申請者と振込口座の口座名義人が異なる場合のみご提出ください。)

申請期限

令和5年3月15日(水曜日)(消印有効)

申請方法

郵送又は窓口持参にて申請ください。

申請書類の提出先、問い合わせ先

保健福祉部 障害者生活支援課 管理係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 区役所中棟2階
電話:03-5307-0656

申請時の留意事項

  • 補助金の交付決定後、申請書等の不備による振込不能等があり、区が確認等に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われず、補助対象者の責に帰すべき理由により交付ができなかったときは、補助金の申請を取り下げたものとみなします。
  • 補助金の交付決定後、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとします。
    1. 申請又は実績報告の内容に不備(補助金の額に係るものに限る。)があったとき。
    2. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
    3. 補助金を他の用途に使用したとき。
    4. その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は杉並区補助金等交付規則の規定に違反したとき。
  • 補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金をご返還いただくこととなります。また、その場合、違約加算金や延滞金が発生する場合があります。
  • 本補助金に関する資料については、領収書等、光熱費等の支出の根拠となる書類を含め、会計年度終了後、5年間保存をしてください。

実績報告

補助金額を確定するため、会計年度が終了する令和5年3月31日以降に、確定した光熱費等実支出額実績一覧表等、実績報告関係書類を御提出いただきます。
既に交付した補助金額が確定した補助金額を上回るときは、その差額については、御返還いただくこととなります。
提出書類の詳細については、別途、補助金ご担当者様宛にメールにてご連絡します。

様式

社会福祉法人以外

社会福祉法人

共通(全ての法人)

補助金担当者連絡票は以下の入力フォームに入力いただければ、提出不要です。

Q&A

Q&A (PDF 250.8KB)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者生活支援課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0772

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/r0502/1086379.html