令和4年度コンタクトレス決済端末機導入整備事業補助金について【沖縄県】
概要
本補助金は、県内観光関連事業者へのコンタクトレス決済端末機(非接触型決済)導入を促進することにより、沖縄観光における観光消費額及び満足度の向上を図るとともに、新型コロナウイルス感染症に伴う「新しい生活様式」に対応した受入体制の構築を図ることを目的とする。
補助内容について
補助対象者 | 次の各号のすべてに該当する者 (1) コンタクトレス決済(非接触型決済)対応の信用照会端末の整備が可能な法人格を有する者であること。 (2) 沖縄県内に営業所等(又は法人格営業パトーナー)を有し、導入後の機器メンテナンス等の継続した業務が可能であること。 (3) 本事業の公共性の高さを十分に踏まえ、補助事業終了後も信用照会端末の維持管理を見込むことが出来る者であること。 (4) 県の調査(アンケート等)に協力できること。 |
機器導入の対象となる施設 | 次の各号のいずれかに該当する施設 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者、または同条第5項に定める小規模事業者であり、県内に拠点となる店舗等があること。 (2) 直接、観光客と現金等のやり取りを行う業種であること。 (3) 導入後、県の調査(アンケート等)に協力すること。 |
補助対象経費 | 補助事業に係る次に掲げる経費のうち、知事が必要と認めるもの(税抜き額) (1) コンタクトレス決済(非接触型決済)対応の信用照会端末等に要する経費 (2) (1)に係るバーコード等読み取り機器に要する経費 (3) (1)に係るレシート出力用のロール紙等に要する経費(初回のみ) (4) (1)に係る設置費用(端末に要する通信環境整備費等含む。※初回設置時) |
補助率 | 4分の3以内 |
1台当たりの上限額 | 1台につき6万円(税抜)まで |
補助金の期間 | 導入普及事業に係る機器導入開始より導入会計年度2月末日まで |
根拠法令 | 沖縄振興特別推進交付金交付要綱(平成24年府政沖第149号) 沖縄県補助金等の交付に関する規則(昭和47年5月15日沖縄県規則102号) |
交付要綱について
※申請をお考えの方については、申請前に一読願います。
令和4年度コンタクトレス決済端末機導入整備事業補助金交付要綱(PDF:144KB)
申込方法(交付申請)について
沖縄県が実施する「令和4年度コンタクトレス決済端末機導入整備事業委託業務」の受託事業者を介して、申請及び交付の手続きをいたします。
受託事業者:令和4年度コンタクトレス決済端末機導入整備事業委託業務共同企業体
(株式会社イースト・株式会社サーベイリサーチセンター共同企業体)
提出先
事前に電話連絡の上、下記へ郵送または、持ち込みにより提出して下さい。
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-21-1 國場ビル9階 株式会社サーベイリサーチセンター沖縄事務所
「令和4年度コンタクトレス決済端末機導入整備事業補助金受付」 あて
お問い合わせ先
TEL:098-860-0652 FAX:098-860-0653(株式会社サーベイリサーチセンター沖縄事務所 )
交付申請期限
令和4年8月31日(水) 消印有効
※補助事業完了日から2週間以内又は、令和5年3月10日(金)のいずれか早い日までに、完了報告書(交付要綱第12条(様式第6号))の提出が必要となります。
※申請状況によっては、期限前に終了する場合がございます。
申請様式について
コンタクトレス決済端末導入整備事業への問い合わせ
補助金の内容以外で、当事業に関するご質問等は、下記メール宛にお問合せ下さい。
沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課 受入推進班 玉城 tamashtt@pref.okinawa.lg.jp
ご返信または、お電話(要メール記載)にてお答え致します。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/kankoshinko/ukeire/r4contactless.html