貸切バス事業者緊急支援の案内【水戸市】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け,売上の落ち込みが続く貸切バス事業者に対し,事業継続を支援するための支援制度を御案内します。

対象者

市内に本社又は営業所を置き,一般貸切旅客自動車運送事業を営んでいる者であって,以下の要件を全て満たすもの

(1) 貸切バス(道路運送法第3条第1号ロに規定する自動車をいう。)を5台以上保有していること。
(2) 令和3年4月から令和4年3月までの期間内において,新型コロナウイルス感染症の影響により前年,前々年又は3年前の同月と比較して1か月の売上が30パーセント以上減少した月があること。
(3) 引き続き一般貸切旅客自動車運送事業を継続する意思を有すること。
(4) 暴力団等との関係を有していないこと。

支援額

1事業者当たり500,000円

申請期間

令和4年2月18日(金)から令和4年6月30日(木)まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.mito.lg.jp/001433/003464/p025180.html