高山市新型コロナウイルス対策勤労者休業支援事業補助金【岐阜県】
コロナ禍における勤労者の雇用の継続及び生活の安定を図るため、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者の申請により国から支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下「休業支援金等」という。)における労働者の自己負担相当分を予算の範囲内で補助します。
補助対象者
補助対象者は、次の要件に該当する者とします。
(1)休業支援金等を個人で支給申請した場合 令和4年3月31日までの休業に係る休業支援金等の支給決定を受けた者で、休業支援金等を支給申請した時点及び補助金を交付申請した時点において市内に住民登録があるもの
(2)休業支援金等を事業主が支給申請した場合 支給決定を受けた休業支援金等(令和4年3月31日までの休業に係るものに限る。)の支給対象となる労働者で、休業支援金等を支給申請した時点及び補助金を交付申請した時点において当該労働者の住民登録が市内にあるもの
補助金の額
補助金の額は、平均賃金日額又は上限日額のいずれか低い方に支給日数を乗じて得た額から休業支援金等の額を控除した額とします。
ただし、地域特例に該当する場合は、平均賃金日額に支給日数を乗じて得た額から休業支援金等の額を控除した額とします。
申請期限
補助金の申請期限は、令和4年10月31日です。
※申請期限を過ぎますと補助金の申請ができませんのでご注意ください。
※予算の範囲内で交付するものであるため、予算がなくなれば補助金の交付ができなくなるため早めの申請を心がけてください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1012355/1014594.html