令和3年度 上越市見本市等出展事業補助金の募集【新潟県】

市では、市内の中小企業者等及び小規模企業者が自社開発した技術・製品の新規販路の開拓を推進するため、見本市等に出展する費用の一部を補助します。
新型コロナウイルスの影響等により増加している、オンライン上で開催される見本市等も補助対象としていますので、積極的にご活用ください。

(注)申請方法について

新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、申請書類は原則郵送で提出するようお願いします。なお、申請に係る事前相談は電話またはメールでお願いします。

 〒943-0821

上越市土橋1914-3 上越市市民プラザ2階 上越ものづくり振興センター 行

電話:025-522-2666

Eメール:monodukuri@city.joetsu.lg.jp(迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください。)

募集期間

令和3年4月1日(木曜日)から予算額に達するまで

補助対象者

市内で製品や技術開発または製品の製造を行う中小企業者等及び小規模企業者の方で、申請時点で納期が到来している市税をすべて納付していることが必要です。

中小企業者等

 (1)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者
 (2)主として(1)の中小企業者により組織される団体
 (3)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体のうち事業協同組合、企業組合及び協業組合
 (4)その他、上記(1)から(3)までに掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体

小規模企業者

 (1)中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第5号までに規定する小規模企業者
 (2)主として(1)の小規模企業者により組織される団体
 (3)その他、上記(1)及び(2)に掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体

補助対象事業

上越市外(海外を含む)及びオンライン上で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を伴う事業
(注)オンライン上で開催される見本市とは、多数のアクセスが見込まれ、出展が新規販路の開拓に役立つと認められ、販売を伴わず、かつ、申請者でない者が主催するものをいいます。

補助対象経費

中小企業者等:会場借上料及び小間料(見本市等の主催者が定める出展料をいう。以下同じ。)

小規模企業者:会場借上料、小間料、出展小間装飾費、製品輸送費、旅

補助金の額等

一般枠:20万円を限度額とし、補助率は事業者規模及び本事業の利用実績に応じて変わります。

中小企業者等:補助率:初回3分の2、2回目2分の1、3回目3分の1、1年度につき1回利用可能、累計で3回まで利用可能

小規模企業者:補助率:初回3分の2、2回目以降2分の1、1年度につき1回利用可能、累計の利用回数制限なし

その他

  • 見本市等への出展申込前に申請してください。
  • 予算額に限りがあります。申請前にご連絡ください。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/monozukuri-c/mihon.html