令和3年度 鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業「地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金」の御案内【鹿児島県】
1 事業の概要
県内中小企業等が,経営革新等を図る目的で,県外(日本国内に限る)のプロフェッショナル人材(以下「プロ人材」という。)を副業・兼業等常勤業務とは異なる形態で活用する場合に,プロ人材が就業場所に移動するために要する費用に対し補助金を交付します。
【プロフェッショナル人材とは】
新たな商品の企画・開発,財路開拓,生産性向上など,各企業の経営革新等を図る上で必要な経験やノウハウを有し,企業の成長を具現化できると見込まれる人材
2 補助対象者
補助金の交付申請をしようとする者は,次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)県内に主たる事業所を有する事業者のうち,「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点」(以下「プロ人材拠点」という。)を通じて,企業の生産性向上や経営課題解決のために県外在住(日本国内に限る。)の副業・兼業人材を雇用契約,委任契約又は業務委託契約等により活用し,当該人材が県内事業所を訪れて業務に従事する場合に,当該人材の移動に要する費用(交通費及び宿泊費)を負担した者であること。
(2)県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること。
(3)性風俗関連営業,接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。
(4)政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと。
(5)同一の事業について,国,県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと。
(6)県税に未納がないこと。
(7)事業者の構成員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(8)その他,公序良俗に反する事業を行う者など,補助対象とすることが社会通念上不適切と知事が認める者ではないこと。
3 補助対象経費
登録人材紹介会社又は登録副業・兼業マッチング事業者から紹介を受けたプロ人材が,県内中小企業等の所在地等を実際に訪れて業務に従事する場合に,当該企業が負担する当該人材の移動に要する経費(交通費,宿泊費)です。
4 補助率等
補助金の額は,予算の範囲内において,補助対象経費の2分の1以内,補助限度額は50万円以下とします。
5 募集期間
令和3年4月1日から令和4年2月5日まで(令和4年2月19日までの支払いが対象となります。)
期間中,申請は随時受け付けますが,補助金交付決定額が予算額に達した時点で受付を締切ります。
なお,交付申請は,就業開始日の1週間前までに行ってください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:http://www.pref.kagoshima.jp/af01/jinzai/purojin-fukugyou.html