中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金【茨城県】

本補助金は、令和2年度又は令和3年度の省エネ診断を受診し、提案を受けた設備等を全て改修・更新する際に利用することができます。

補助対象者

以下のいずれにも該当する事業者

  • 令和2年又は令和3年度中小規模事業所省エネルギー対策支援事業による診断(以下「省エネ診断」という。)を受診した工場・事業場を有する事業者
  • 茨城エコ事業所に登録していること(申請中も含む) 
  • いばらきエコチャレンジ賛同事業所に登録していること

補助対象設備

省エネ診断を受診し、当該診断結果において助言・提案を受けた設備

補助要件等

補助要件

主な補助要件は以下のとおり。

  • 原則として、省エネ診断結果において、助言・提案を受けた設備の改修・更新及び運用に係る改善のすべてを実施すること。
  • 上記の改善を実施した結果、当該工場・事業場全体で省エネ率20%又は10t-CO2相当以上の削減効果が見込まれること。

補助率等

申請締切

 令和4年1月14日(金曜日)

 ※令和2年度省エネ診断を受けた案件は、原則として8月31日までに申請願います。

  (予算の執行状況により、申請期間を変更することがあります)

 ※申請いただいた補助額が、予算を超えた時点で申請受付を終了することがあります。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html