中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金【茨城県】
本補助金は、令和2年度又は令和3年度の省エネ診断を受診し、提案を受けた設備等を全て改修・更新する際に利用することができます。
補助対象者
以下のいずれにも該当する事業者
- 令和2年又は令和3年度中小規模事業所省エネルギー対策支援事業による診断(以下「省エネ診断」という。)を受診した工場・事業場を有する事業者
- 茨城エコ事業所に登録していること(申請中も含む)
- いばらきエコチャレンジ賛同事業所に登録していること
補助対象設備
省エネ診断を受診し、当該診断結果において助言・提案を受けた設備
補助要件等
補助要件
主な補助要件は以下のとおり。
- 原則として、省エネ診断結果において、助言・提案を受けた設備の改修・更新及び運用に係る改善のすべてを実施すること。
- 上記の改善を実施した結果、当該工場・事業場全体で省エネ率20%又は10t-CO2相当以上の削減効果が見込まれること。
補助率等
- 設計費、設備装置等購入費、工事費の3分の1以内
- 補助金額は100万円未満 ※国又は国の関係団体が実施する補助金の対象となる案件は対象外です 。
申請締切
令和4年1月14日(金曜日)
※令和2年度省エネ診断を受けた案件は、原則として8月31日までに申請願います。
(予算の執行状況により、申請期間を変更することがあります)
※申請いただいた補助額が、予算を超えた時点で申請受付を終了することがあります。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html