南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金【福島県】

市では、市内事業所の外国人材の受入れを支援し、外国人の雇用促進につなげるとともに、市内産業の活性化を図るため、外国人材を受入れた事業者に対し、雇用に係る費用の一部を助成します。

交付対象者

次の要件をすべて満たす市内事業者

・市内の事業所において、新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して
   雇用する意思を有していること

・市の法人市民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと

・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

対象となる外国人労働者

 ・在留資格の技能実習2号、3号

   ・在留資格の特定技能1号、2号

   ・在留資格の技術・人文知識・国際業務を有する者

補助金の額

1人あたり30万円

(注意)在留資格の技能実習2号または3号から、特定技能1号へ移行した場合は、
新たに雇用した外国人として、補助金の対象とすることができます。

(注意)特定技能1号の在留資格を有し、特定産業分野の「介護」に従事する外国人
を雇用した場合は、20万円を加算します。

申請期間

1.技能実習1号の在留資格を有する外国人を雇用した場合

   技能実習2号へ移行後、6か月以内

2.技能実習1号以外の在留資格を有する外国人を雇用した場合

   雇用期間6か月を経過後、6か月以内

3.技能実習2号または3号から特定技能1号に移行した場合

   特定技能1号に移行後、6か月以内

※ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/business/jigyoshoshien/3/15087.html