富山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金について【富山県】

新型コロナウイルス感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等を対象に、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービス提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。

対象事業所・施設等

⑴県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所

⑵利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)

⑶濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

⑷(1)~(3)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)を除く。)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

⑸感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等

⑹病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等

⑺感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う介護サービス事業所・介護施設等

 ア(1)又は(2)の介護サービス事業所・介護施設等

 イ感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所

対象経費

感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費等

(令和3年4月1日以降の経費が対象となります。)

申請期限

〇第1回

対象:令和3年4月1日(木)から10月31日(日)までに発生した経費

申請期限:令和3年12月28日(火)必着

※期限までの提出が難しい場合は個別にご相談ください。

※第2回以降は後日掲載いたします。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.toyama.jp/1211/kurashi/kenkou/koureisha/keizokushien.html