外国人材受入企業等緊急支援事業補助金【広島県】
補助金概要
広島県では,新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後の待機に係る費用など,追加的費用を負担している中小企業等に対し,安定した事業継続を支援するため,外国人材の受け入れに係る宿泊費の一部を補助します。
補助対象者
県内に所在する事業所において,外国人材を雇用する中小企業等※
※中小企業等とは中小企業支援法第2条第1項に定める「中小企業者」及び交付要綱に定める事業者をいいます。
補助対象とする外国人材
在留資格が次のいずれかであること
◎高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,技術・人文知識・国際業務,介護,技能,
特定技能,技能実習,特定活動のうち一部
補助対象経費
水際対策のために県内企業等が負担した外国人材の受入れに係る宿泊費
※消費税及び地方消費税は含めません。
※令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日以降に入国した者(外国人材に係るものに限り,出張に係るものを除きます。)
補助率・上限額
補助率:1/2
補助上限額:1人当たり45,000円(1泊当たりの上限額3,000円)
補助対象期間
令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日~令和4年2月28日(月曜日)
申請期間
令和3年度外国人の新規入国の一時停止措置解除日以降~令和4年3月10 日(木曜日)※当日消印有効
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/foreigner-emp/hojokin.html