令和3年度 空き店舗活用促進事業補助金について【大阪府】

空き店舗の定義について

この事業における空き店舗とは、以下の条件を満たす店舗物件を指します。

  1. 東大阪市内の商店街組織の定款または会則に定めがある地区に所在すること。
  2. 商業活動を休止してからおおむね3か月経過していること。
  3. 通りに面し、かつ一階部分に位置していること。

ただし、大規模小売店舗立地法に規定される大型商業施設やショッピングセンター、小売市場並びに当該施設内のテナント物件は対象外です。

補助対象事業者について

(1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者

   ※事業者・・・既に事業を営んでいる個人及び法人

(2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者

   ※個人創業者・・・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合

※上記の規定に関わらず、次のいずれかに該当する方は補助対象外となります。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団

(2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

補助要件等

(1)金融機関から事業資金に係る融資を受けていること。ただし事業者については、東大阪市または東大阪商工会議所による経営相談を受けた場合はこの限りでない。

(2)市税の滞納をしていない者

(3)開業した事業が週5日以上かつ1日6時間以上の営業がなされていること。

(4)開業等に必要な資格等を有していること。

(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと。

(6)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがない業種であること。

(7)犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。

(8)その他事業の目的に照らして適当と認められる事業であること。

上記の要件に関わらず、次に該当する者については補助対象外となります。

(1)事業者または個人創業者と店舗を所有する者が同一世帯及び3親等以内の親族関係にあるとき。法人にあたっては、代表取締役もしくは法人の役員と店舗を所有する者が同一世帯及び3親等以内の親族関係にあるとき。

(2)空き店舗活用促進事業補助金の利用実績があるもしくは国等の他の補助制度を利用して開業した者。

   ※利用実績については平成29年度以前の利用実績は含みません。

補助対象経費および補助金額

(1)補助対象経費

対象事業の補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、店舗の開設に係る改装費とする。ただし、店舗の附属設備とならない備品、消耗品等の購入経費は除く。

※改装費については、天井、床、壁等の改装といった必要最小限の改装に係る経費となり、什器や備品等の購入、設置費は補助対象外となります。

(2)補助金額

補助対象経費の2分の1または100万円のいずれか低い金額。

留意事項

(1)開業の日の前日までに東大阪市空き店舗活用促進事業補助金事前届出書の提出が必要になります(事前届出がない場合、交付申請ができません)。

(2)申請者は、市長が定める期間内において、東大阪市空き店舗活用促進支援アドバイザー派遣を必ず受けていただき、アドバイザーからの成果報告書の内容については誠実に対応してください。

(3)開業日が交付申請締切日以後になる場合は、交付対象外となります。

(4)補助金の交付決定は、内容に不備がない限り、交付申請された方より行います。また、本市予算における交付予定額を満たした段階で、本事業の受付を終了します。

公募期間

令和3年5月17日(月曜日)から令和3年12月17日(金曜日)まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000002679.html