雇用調整助成金等申請サポート給付金 (令和3年11月30日(火曜日)まで) 【兵庫県】

雇用調整助成金の申請を社会保険労務士等に依頼された中小企業者、個人事業主の方が対象

申請受付期間・対象休業期間を延長しました。

尼崎市内の事業所において、令和3年1月1日から令和3年9月30日までの緊急対応期間内に休業等を実施し、「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の申請を社会保険労務士又は弁護士に依頼した場合、申請手数料等の経費を最大10万円まで給付します。

(令和2年4月1日から令和2年12月31日までの期間における休業等に対する本給付金の交付申請は、令和3年2月26日を以って受付を終了いたしました。)

給付対象者

中小企業者又は個人事業主で、次の項目を全て満たす事業者が対象です。

  1. 市内に事業所を有する者
  2. 市内の事業所において、令和3年1月1日から令和3年9月30日までの緊急対応期間内に休業等を実施した者
  3. 令和3年3月31日までに本給付金を受け取っていない者

    ※令和3年3月31日までに本給付金を受け取った事業者の方で、交付決定金額が上限額の10万円に満たない事業者の方のみ2回目の申請が可能です。2回目の給付上限額は、10万円から1回目の交付金額を差し引いた額です。
  4. 2の緊急対応期間に実施した休業等を対象とした雇用調整助成金等について、兵庫労働局の支給決定を受けている者
  5. 4に係る申請に必要な手続き事務を社会保険労務士又は弁護士に依頼し、その費用を支払っている者
  6. 市税の滞納をしていない者

給付対象経費

社会保険労務士又は弁護士に支払った経費のうち、雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する費用(消費税及び地方消費税は除きます。)

例:申請代行料金、着手金、報酬等

給付金の額等

・給付対象経費の10分の10(上限10万円)

・原則1事業者1回限りの交付です。

受付期間

令和3年4月1日から令和3年11月30日まで(必着

※予算上限に達した時点で受付を終了させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1023267.html