滋賀県新型コロナウイルス感染症対応商店街支援事業費補助金について【滋賀県】

県では、商店街が新型コロナウイルス感染拡大に対応し集客力の維持・向上を図る取組を支援するため、新たに標記の補助金制度を創設しました。

県内の商店街を補助対象者とし、商店街が実施する新型コロナウイルス感染防止にかかる取組およびその取組の周知や広報に関する活動等に必要な費用を助成します。

1.事業の目的

新型コロナウイルス感染拡大に対応し、商店街の集客力の維持・向上を推進するため、商店街が実施する新型コロナウイルス感染防止にかかる取組およびその取組の周知や広報に関する活動等を支援します。

2.補助対象者

滋賀県内の商店街

1.令和元年度に滋賀県商工観光労働部中小企業支援課が実施した「令和元年度滋賀県商店街実態調査」において調査対象とした商店街を対象とします。

2.上記1のほか、滋賀県内に本店または主たる事務所を有する商店街振興組合、事業協同組合または任意商店街で、小売業、サービス業を営むものの店舗等(おおむね10店舗以上)が一定の街区を形成し、これらの店舗が中心となった何らかの組織を有し、共同事業等の事業活動を行っているものを対象とします。ただし、共同店舗やショッピングセンター内で集団形態をとっているものは対象外とします。

3.補助率・補助限度額

補助率:補助対象経費の10分の9以内

補助限度額:1商店街あたり20万円。下限5万円

4.申込書申請期間

令和3年7月26日(月)~令和3年11月30日(火)(当日消印有効)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/320045.html