奨学金返還:「令和3年度奨学金返還支援事業」 大分県

就業支援及び定住促進を図るため、新たに宇佐市に転入し企業で働きはじめた方に対して奨学金返還の一部について補助金を交付しています。

対象

1.  UIターン者(平成28年3月1日以降宇佐市に居住を開始し、その日から1年以内に就職した者)

2.  申請年の1月1日に宇佐市に住民登録があり、現に居住している者

3.  大学、短期大学、専修学校専門課程に進学し、在学している期間に奨学金(日本学生支援機構、大分県奨学会)の貸与を受けた者

4. 申請年の前年に奨学金を返還している者

5. 公的医療保険の被用者保険に加入している者(ただし、被扶養者は除く。)

6.  国及び地方公共団体の常勤一般職の職員でない者(ただし、臨時的に任用される者を除く。)

7.  奨学金返還に関する他の補助金を受給していない者

8.  市税等を滞納していない者

9.  暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

10. 宇佐市の住民として10年以上定住する意思をもって居住すること

補助金の額について

1.申請年の前年の奨学金の返還金額の2分の1の額(千円未満の端数は切り捨て)とします。

2.一人当たりの補助金の上限は、総額100万円(申請回数10回まで)とします。

3.「繰上げ返還」による奨学金の返還分は「返還金額」に含みません。

申請期間

令和4年1月4日(火曜日)~2月28日(月曜日)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.usa.oita.jp/sougo/jigyosha/1/7356.html