益城町にぎわい活性化補助金を募集しています! 熊本県
平成28年熊本地震から4年が経過しました。この間、益城町内では、震災後多くの任意団体が結成され、復興を目的としたさまざまな取り組みが行われてきました。これらの取組や活動は、町の新たな名物として今後の発展が期待され、町も熊本地震からの創造的復興であるにぎわいづくりの一助としてとらえ支援していきます。本制度は、益城町のにぎわいづくりを主たる目的とした取組及び活動をする法人・個人・団体に対して、町が補助するものです。
事業の概要
補助対象事業
(1)にぎわい活性化事業
・補助対象者自らが主催し、益城町内で実施する事業であること。
・町のにぎわいづくり に寄与する事業で、特定の受益者を対象としない事業であること。
・単なる物品販売や営利を目的とする事業でないこと。
(2)展示会等出展参加PR事業
・県外で開催される広く一般に公開された、販路拡大を目的として行う展示会・見本市等への参加であること。
(3)特産品開発事業
・益城町の農産物等を主要な材料として使用し、開発及び改良した持ち帰り可能な特産品を製品化し、
商品として町内外で販売すること。
・販売に際して、益城町特産品ロゴマークをパッケージ内に付与すること。
・開発した特産品を益城町ふるさと納税返礼品へ登録すること。
対象者の要件
(1)にぎわい活性化事業
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益城町のにぎわいづくりに資する活動を行う個人、法人又は団体であること。
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定款、規約、規則等の組織の運営に関する定めを有していること。(個人を除く)
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補助金の交付にかかわらず、3年以上活動を継続できる団体であること。
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町税を滞納していないこと。
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申請しようとする事業において、この要綱に定める補助金以外の公的な支援を国、県等から受けていないこと。
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補助金に係る活動の透明性及びその活動周知のため、活動内容等の公表に賛同できる団体であること。
(2)展示会等出展参加PR事業
- 町内に本社又は主たる事業所若しくは工場を有する法人又は町内の個人事業主であること。
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町税を滞納していないこと。
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申請しようとする事業において、この要綱に定める補助金以外の公的な支援を国、県等から受けていないこと。
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補助金に係る活動の透明性及びその活動周知のため、活動内容等の公表に賛同できる団体であること。
(3)特産品開発事業
- 次のいずれかに該当すること。(1)町内に本社又は主たる事業所若しくは工場を有する法人・町内に住所を有する個人・町内に住所を有する個人により組織された団体(2)益城町農産物を主な原材料として新たな特産品を開発する町外の法人・個人若しくは個人により組織された団体
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対象者が町内に住所を有する場合、町税を滞納していないこと。
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許認可等が必要な業種にあっては、許認可等を取得していること、又は見込みがあること。
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補助事業を完了できると認められる事業実績があること。
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申請しようとする事業において、この要綱に定める補助金以外の公的な支援を国、県等から受けていないこと。
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補助金に係る活動の透明性及びその活動周知のため、活動内容等の公表に賛同できる団体であること。
ただし、以下の項目に該当する団体は対象外とします
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未成年者又は未成年者のみで構成される団体
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政治活動及び宗教活動を目的とする者又は団体
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暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号 。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団)及
び暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員)を構成員に含む団体並びに次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体 (ア)暴力団員が事業主又は役員に就任している団体
(イ)暴力団員が実質的に運営している団体
(ウ)暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している団体
(エ)暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体 -
その他町長が不適当と認める団体
補助金対象の要件
補助対象事業の期間は 、令和3年(2021年)3月31日までとする。
補助金額
(1)にぎわい活性化事業
補助金交付経費の2分の1以内で、上限100万円
(2)展示会等出展参加PR事業
補助金交付経費の2分の1以内で、(国内)上限20万円 (国外)上限40万円
補助金交付経費の2分の1以内で、上限50万円
募集期限
令和3年(2021年)2月26日(金曜日)まで随時募集
※ただし、予算に限りがありますので事前に申請可能か電話等でご確認ください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。