【中小企業・個人事業主支援】新型コロナ・新しい生活様式に対応した感染症対策を支援します 岩手県
事業者の皆さまが取り組む、店舗の感染症対策や飲食店における業態転換(テイクアウトや宅配等)の経費に対する補助を実施します。
補助事業の名称
地域企業感染症対策等支援事業費補助金
補助事業の概要
岩手県では、事業者の皆さまが取り組む、新型コロナ感染症対策や飲食店における業態転換(テイクアウトや宅配、移動販売)の経費を補助します。
お客様や従業員の皆様が安心して来店し営業を続けられるよう、補助事業を活用した感染症対策の実施をご検討ください。
対象経費の一例
・飛沫感染防止のためにアクリル板やビニールカーテン、マスクやゴーグルを購入した
・接触感染防止のためにセンサー式の水道蛇口を導入した
・店内の換気のため換気設備を導入した
・店内の消毒や利用客の消毒のため消毒液や消毒ポンプスタンドを購入した
・利用客の体温を確認するため非接触型体温計やサーモカメラを導入した
・テイクアウトや宅配に対応するためメニュー表やチラシなどを作成した
補助額
1店舗あたり10万円を上限として、補助対象経費(税抜)の実費分(10分の10)を補助します。
ただし、このうち消耗品費は3万円までを上限とします。(鉄道・道路旅客運送業を除く)
補助を受けられる対象
補助対象者
次の1、2両方に該当する者を対象とします。
1、中小企業者、個人事業主、又は中小企業と同等の規模の法人・組合である
(商店街など、中小企業者を構成員とする団体がとりまとめて申請することもできます)
2、不特定多数の人の出入りがある来店型の店舗(飲食業、小売業、サービス業、宿泊業)を岩手県内に有している
補助対象者に係る補足
1、従業員や特定の者のみが利用する事務所や無店舗営業等、不特定多数の人の出入りのない施設は対象外です。
2、公の施設の指定管理者として運営する店舗・事業所は原則対象外です。
3、自宅兼店舗の場合で、専ら店舗の用に供する区画がない場合は原則対象外です。
4、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所は対象外です。
5、対象業種(飲食業、小売業、サービス業、宿泊業)以外の業種であっても、次の要件を満たす事業者は、不特定多数の人が出入りする店舗・事業所と同等とみなして、補助対象となる場合があります。
(1)一般消費者を対象とした事業を行う店舗・事業所を有していること
(2)一般消費者を対象とした事業を行っていることが、店舗の写真やホームページの情報等から明らかであること
(対象外業種であっても対象となる場合がある例)
一般住宅を扱う工務店のショールーム、保険代理店など
【留意点】
ご自身の店舗・事業所が、「不特定多数の人が出入りする店舗・事業所と同等とみなせるか」については、申請先の商工団体において確認します。確認にあたっては、店舗の状況をお伺いしたり、写真やホームページの情報等の資料を求めたりする場合があります。
なお、対象業種以外の業種においては、店舗の状況の確認に時間を要する場合があります。
補助対象経費
次の1、2両方に該当する経費を対象とします。
1、感染症対策に要した経費
どのような経費が該当するか、詳しくは、別添の募集要項や補助対象経費の例を確認してください。
2、令和2年4月~12月の間に購入・支払いを行ったもの
領収証など、支払い状況を確認できる書類の写しが必要です。
募集期間
令和3年1月8日までを予定しています。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/shougyou/1031097.html