中央会では県内外企業への派遣費用を助成します!! 島根県

令和2年度新ビジネスモデル構築支援事業について

県内中小企業者(情報サービス業)が県内外の優れた技術力を有する企業と関係を深め技術力の強化を図るために,取引先県内外企業の優れた企業等に社員を派遣して新しい技術・業務ノウハウを習得する際、その費用の一部を助成します。貴社の技術振興と今後の他企業との関係構築のために、ぜひ本制度をご活用ください。

事業目的

厳しい経済状況下の中で、IT企業は自社固有の技術・サービスを構築することが必要となっている。このため、県内ソフト系IT企業が、県内外の優れた企業等に社員を派遣して、新しい技術・業務ノウハウを習得する取り組みを支援する。

補助対象事業

県内ソフト系IT企業(中小企業者)が県内外企業への派遣研修又は派遣研究を実施する取り組みであり、以下の要件を満たすもの。
 (1)派遣研修・研究型
  ア 当該企業にとって自社の持つ技術力を著しく向上させる事業であるか、又は特定分野の業務ノウハウを習得する事業であること
  イ 優れた経営資源、技術資源を持つ企業への派遣であること
  ウ 概ね連続1ヶ月以上の派遣事業であること。但し非連続の場合には概ね通算1ヶ月以上であること
 (2)営業人材強化研修型
  ア 当該企業にとって、自社製品の販売促進に資する人材を育成するためのビジネススクール、大学、専門学校等への通学、通信教育の受講であること
  イ 1年を超えない範囲の受講であること。(短期間も対象とする)
※(1)と(2)のどちらか、又は併用も可能です。但し、新たに派遣及び受講するものが対象です。

補助対象経費及び補助率

●補助限度額200万円 ●補助率1/2 ●対象企業数 数社 ※
●補助対象経費 別表のとおり
●1社当たりの助成期間:最長2021年2月末分まで
 ※事業予算の範囲内で補助限度額を減額する場合があります。

応募者の資格

(1)県内で情報サービス業を営む中小企業(中小企業支援法第2条に規定する中小企業者)であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3)地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(4)島根県税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(5)島根県の「建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱」又は「物品の製造の請負、売買等に係る入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく入札参加指名停止措置を受け、審査時点においてその措置の期間が満了していない者でないこと。
(6)募集する補助事業業務に必要とされる知識を有していること。

その他

(1)派遣研修・研究型については、派遣期間中において、研修実施状況確認のため、現地にて調査を行いますので、事前に派遣先の了承を得て下さい。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.crosstalk.or.jp/22newmodel.html