鳥取県新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応補助金 鳥取県
お願い・お知らせ
鳥取県新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応補助金の申請に当たっては、必ず以下の記載、このページの下に掲載している記入例などをご確認の上、手続きをお願いします。添付書類の漏れがないようにご注意ください。
令和2年6月、制度改正に係るお知らせ(手続中)
令和2年6月、制度改正(令和2年4月1日以降の休業に係る補助金額の引上げ)の手続を行っているところです。なお、既に本補助金の交付決定を受けられた方については、制度改正後、個別に県から対象者の方に手続について御連絡しますので、お待ちいただくようお願いします。
令和2年4月24日付け制度改正の主なポイント(令和2年4月28日追記)
・受付期間(令和2年9月30日まで)・小学校の臨時休業等の期間(令和2年6月30日まで)を延長しました
・県内個人事業主の方で、個人事業が主たる事業である場合、青色申告者、白色申告者のいずれも対象としました
⇒これらの改正は、令和2年2月27日以降に小学校等の臨時休業等に伴い個人事業を休業された方を対象としますので、これまで対象でなかった方も、受付期間内であれば申請が可能です。
⇒令和2年3月31日までの休業について本補助金を受けられた方も、4月以降の休業について本補助金を受けられます
申請について(令和2年4月28日追記)
申請については、次のとおりとしますので、よろしくお願いします。
○「令和2年2月27日から3月31日までの学校休業にかかる期間のみ」について申請される方は、改正前又は改正後のいずれの様式でも受け付けます。
○「令和2年2月27日から3月31日までの学校休業にかかる期間」に加えて「令和2年4月1日から6月30日までの学校休業にかかる期間」についても申請される方は、改正後の様式で受け付けます。
○「令和2年2月27日から3月31日までの学校休業にかかる期間」について既に交付申請を行われた方又は交付決定を受けられた方が、今後、「令和2年4月1日から6月30日までの学校休業にかかる期間」について申請される場合は、令和2年4月1日以降の期間については、改正後の様式で受け付けます。なお、提出いただく書類については、一部簡略化しています。
補助事業概要
(1)補助対象者
個人事業主(フリーランスを含む)で次の条件を満たす方
・県内を主たる拠点として個人事業を行い、令和元年に事業所得があること(←令和2年4月24日付けで改正しました)
・次のいずれかに該当する保護者(注1)であること(1人が申請できる子どもの数は、複数の子供がいる場合でも1人です)
1、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等(注2)をした小学校等(注3)に通う子どもの世話を行うために、個人の事業を休業した保護者であること。
2、新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ等のある小学校等に通う子どもの世話を行うために、個人の事業を休業した保護者であること。
・国の新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)の支給対象者ではないこと(注4)
・個人で行っている事業が申請者の主たる事業であること
・風俗営業法に規定する業種の事業でないこと
・雇用保険被保険者でないこと
・国家公務員又は地方公務員でないこと
注1)保護者等とは
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者
・子どもの世話を一時的に補助する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
注2)臨時休業等とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応とした以下の場合が対象です。
・小学校等が臨時休業した場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。
注3)小学校等とは
・小学校、義務教育学校(前期課程)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程)、特別支援学校(全ての部)、フリースクール
※障がいのある子どもについては、中学校、義務教育の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等を含む
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障がい児の通所支援を行う施設 等
注4)国支援金の支給対象者とは
国の新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)の主な支給要件は以下のとおりです。
・保護者であること
・「新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども」「新型コロナウイルスに感染し又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子ども」「医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する小学校等に通う子ども」の世話を行うこと
・小学校等の臨時休業等より前に、業務委託契約等を締結していること
・小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約書等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
※国支援金の詳細・最新の情報は厚生労働省ホームページ又は厚生労働省設置の以下コールセンター(0120-60-3999)にてご確認ください。
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>
フリーダイアル:0120-60-3999
受付時間:9時から21時まで(土日・祝日含む)
(2)交付申請受付期間
令和2年3月24日(火)から9月30日(水)まで(←令和2年4月24日付改正で延長しました)
(3)補助金額
令和2年2月27日から6月30日(←令和2年4月24日付改正で延長しました)の間に個人事業を休んだ日数×日額4,100円/人
※春休みなど小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます。
(4)提出書類
・交付申請書
・事業説明書(及び就労状況表)
・申立書(※子どもと同居を伴わない親族等が申請者の場合のみ)
・保護者であることを証明する書類(住民票、戸籍謄本の写し 等)
・小学校等の臨時休業措置の講じられた日を証明する書類
・令和元年に事業所得があることを確認できる書類(確定申告書B、所得税青色申告決算書又は所得税収支内訳書)の控えの写し
事業の流れ
(1)補助金交付申請 【申請者】
書、事業説明書、保護者であることを証明する書類、小学校等の臨時休校措置が講じられた日を証明する書類、令和元年に事業所得があることを確認できる書類等を提出(郵送・持参・電子申請)
提出締切り:令和2年9月30日(水)(←令和2年4月24日改正で延長しました)
(2)補助金交付決定 【県】
内容を県で審査し、交付決定通知を発送(交付申請を受けた日から30日以内)
(3)補助金の支払 【県】
補助金の額を決定し、振込依頼内容に従い支出
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