令和2年度「取引力強化推進事業」実施組合の募集 岐阜県
岐阜県中央会では、全国中央会の助成事業として、小企業者組合を対象に、「取引力強化推進事業」の実施組合を募集します。
本事業の活用を検討されている組合、又は実施を希望される組合は、サポート致しますので、事前にご相談ください。
本事業の趣旨
国際化の進展、国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、環境問題への対応等経営環境が大きく変化している中で、資金、人材、情報等の経営資源に大きな制約がある中小企業及び小規模事業者の収益は伸び悩んでいます。
中小企業及び小規模事業者が経営力を向上し、収益を改善するためには、組合組織を活用して不足する経営資源を補うとともに、経営基盤の強化を目指した取引力の強化が不可欠です。
そこで、本事業により、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために実施する取組に対して支援を行います。
事業内容
【補助対象となる事業内容】
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業。
〈具体的な事業分類〉
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。
A.共同事業活性化:組合ホームページやチラシ等の検討や作成等
B.受注促進:組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等
C.ブランド構築:ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成
D.取引条件改善:団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等
E.その他:上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う取引力強化を促進
【補助対象者】
以下の要件を備えている小規模事業者組合
(1)事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
※小規模事業者:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人。
【補助金額・補助率】
1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円)とし、補助対象経費総額の2/3を助成します。ただし、応募状況によっては補助上限額が変更になる場合があります。
【補助対象経費】
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
【申請受付期間】
令和2年6月1日(月)~令和2年6月19日(金)
【補助事業実施期間】
補助金交付決定後~令和3年2月5日(金)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.chuokai-gifu.or.jp/chuokai/news/2020/0526torihiki.html