食の商品開発補助金 新潟市

補助対象者

以下の全てを満たすことが必要です。

1、新潟市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者
※農業者(個人事業主、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る))を含む
2、新潟市税の未納が無い者
3、下記の①から④に掲げるいずれにも該当しない者
①法人等(個人、法人または団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう、以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)であるとき
②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき
③役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
④役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

補助対象事業

以下の①から④の要件を全て満たす事業が対象となります。なお、機能性表示食品の開発・改良に取り組む場合は⑤、海外輸出を目指す商品の開発・改良に取り組む場合は⑥の要件を満たす事業であることとします。
1、自社商品(流通可能な加工食品・飲料)の開発・改良の取り組みであること。
2、開発・改良した商品(試作中のものを含む)の評価をバイヤーまたは最終消費者から受けること。
3、補助対象事業が、補助対象期間内に完了すること。
4、以下に該当しないこと。
ア 本事業期間内に、同一の内容で国(独立行政法人を含む)、地方自治体 または他の団体から補助金等の交付その他助成を受けている、または受けることが決まっているもの
イ 事業内容が射幸心をそそるおそれがある、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがある、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
5、新潟市健幸づくり応援食品の認定を目指す取組みであること。
6、補助対象期間内に、海外見本市の出展などにより海外バイヤーとの商談を行う。または、海外消費者の意識調査を実施すること。

補助率

補助対象経費の3分の2以内
(ただし、平成27~29年度に食のマーケットイン支援補助金制度、または、平成30年度以降同制度の商品開発コースを利用したことのある者は2分の1以内)

補助上限額

要件①~④を満たすもの:30万円
要件①~④及び⑤または⑥を満たすもの:50万円

補助対象期間

上期:交付申請日から令和2年11月30日(月)まで
下期:交付申請日から令和3年2月28日(日)まで

補助対象経費

ア 原材料費
イ 機械装置・加工費
ウ 外注・委託費
エ その他の経費

募集期間

上期:令和2年4月1日(水)~4月30日(木)午後5時30分
下期:令和2年7月1日(水)~7月31日(金)午後5時30分

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://niigata-ipc.or.jp/service/hojokin_shien/10722/