【第2次募集】商店街災害復旧等事業費補助金(商店街復旧事業) 福島県
県では、被災地域の商店街等が保有する地域交流施設や街路灯などの復旧に要する経費の一部を補助し、地域の商業機能やコミュニティ機能の回復を支援します。
補助対象者
令和元年台風第19号による災害によって被害を受けた県内の商店街等組織
商店街、その他商業の集積(共同店舗、テナントビル等(※1)、温泉街・飲食店街等(※2)を含む)、または問屋街・市場等(※3)
※1:共同店舗、テナントビル等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。
※2:温泉街・飲食店街等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。
※3:問屋街、市場等については、構成する店舗の多くが中小企業者であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていることが必要です。
【商店街等組織とは】
(1) 商店街等を構成する団体のうち、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織
(2) 商店街等を構成する団体のうち、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
(3) 上記(1)(2)に類する組織
補助対象経費
・アーケード、共同店舗、地域交流施設、街路灯、防犯カメラ、路面舗装、駐車場、イベント広場、その他商店街等の機能を高める施設・設備に係る復旧費
・商店街への来街を妨害するような障害物の除去費
※交付決定前着工(令和元年10月11日(金)以降で、交付決定の前に行われた事業)に要する経費についても、写真や書類等による確認が可能で、適正と認められる場合は、補助金の交付の対象となります。
※補助対象経費には、資材・工事費、設備の調達や移転設置費、取り壊し・撤去費、整地・整土費を含みます。
※復旧を行う施設・設備に対して保険金等が支払われる場合は、当該保険金等を差し引いた金額が、補助金の交付の対象となります。
補助率
補助対象経費の3/4以内
募集期間
令和元年12月23日(月)~令和2年1月17日(金)※当日消印有効
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021d/taifuu19goushienn2.html