令和元年度IT産業海外展開支援事業ローカライズ支援補助金 札幌市
海外市場での販売を目的として、ITを活用した製品やサービスを海外の言語や法令、慣習、ニーズ等に適合するように開発、修正する企業を対象に、下記のとおり補助金を交付いたします。
補助対象事業
海外市場での販売を目的として、ITを活用した製品やサービスを、海外の言語や法令、ニーズ等に適合するよう開発・修正・改訂する事業
※なお、ローカライズ商品やサービスの修正、改訂の経費が含まれない事業(事前調査のみを実施する場合など)は、対象となりません。
補助対象者
下記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)のすべてに該当する事業者
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社及び個人である中小企業者。
ただし、IT産業を主たる事業として営むものは、資本金の額又は出資総額3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下の企業、および個人を中小企業者とする。
なお、「IT産業」とは、総務省が定める日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく情報サービス業又はインターネット付随サービス業に属する事業をいう。
(2) 札幌市内に本社又は商業登記上の本店を有する中小企業者。
(3) ローカライズするIT製品の製造者または販売者となる中小企業者。ただし、販売者の委託先製造者は北海道内に本社又は商業登記上の本店を有する中小企業者でなくてはならない。
(4) 市税を滞納していない。
(5) 反社会的勢力との関係を有していない。
補助金額
1,000千円(補助対象経費の2分の1以内の金額)
交付予定件数
2社程度を予定(総額2,000千円の予算範囲内で補助金交付を決定)
補助対象経費
・(6) 人件費は、補助対象経費合計額の2分の1未満までを補助対象として認める。
・{(1)~(7)の合計額}×1/2 > (6)人件費
・(6)人件費は、本事業に直接関与する従事者の直接作業時間に対するものに限る。
・パソコン、プリンタ、コンピュータ周辺機器、デジタルカメラ等の汎用物品、他の用途に併用できる特定用途向け物品は、原則として補助対象外。
・消費税は補助対象経費から除外する。
・振込手数料は、本事業に必要な経費のみ計上できる。
・補助対象経費は、補助実施対象期間内に契約・発注・請求・支払いが完了する経費とする。
なお、支払いがクレジットカードの場合は引き落とし日は補助対象期間内のもののみ対象経費とする。
公募期間
令和元年8月26日(月曜日)~令和元年9月13日(金曜日) 17時00分必着
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.city.sapporo.jp/keizai/top/topics/it-kaigai.html