宮崎県地域課題解決型起業支援事業費補助金の公募を開始しました 宮崎県

県では、「社会性」・「事業性」・「必要性」の観点をもって、課題解決に取り組む起業者へ支援を行うことにより、社会課題の解決及び地域経済活性化の促進を図るため、新たに起業する方の事業計画を募集します。

このたび、次のとおり公募を開始しましたのでお知らせします。

公募期間

令和元年8月8日(木曜日)から令和元年9月13日(金曜日)まで

募集の対象者

・起業支援事業の公募開始日から補助事業期間完了日までに個人事業の開業届、又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者
・宮崎県内に居住していること、若しくは起業支援事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること
・個人事業の開業の届出又は法人の登記を宮崎県内で行う者であること
・法令遵守上の問題を抱えている者でないこと
・申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと
・県税を滞納していないこと

対象となる事業

・起業支援事業の公募開始日以降、補助金の交付決定を受けた事業の事業期間完了日以前に新たに起業する事業
・宮崎県地域課題解決型起業支援事業補助金交付要領(公益財団法人宮崎県産業振興機構定め))第3条に定める社会的事業の全ての要件を満たすものであること
・宮崎県内で実施する事業であること
・地域産品を活用したフードビジネス・農商工連携・6次産業化や観光関連(グリーンツーリズム等)、鳥獣被害対策、地域経済循環(地域商社等)、子育て支援、移住対策、地域おこし、買物弱者対策、地域交通対策、高齢者対策、防災・減災など持続可能な社会づくりの分野であること
・公序良俗に反しない事業であること
・宗教的又は政治的意図を有した事業でないこと
・国(独立行政法人等を含む。)及び県から同種の補助を受けていないこと、又は受ける見込みのないこと
・補助金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと

対象経費、補助額等

対象経費

人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費及び広報費、その他知事が必要と認める経費
(注意)対象経費の詳細は、公益財団法人宮崎県産業振興機構ホームページの募集要領を御確認ください。

補助率及び補助額

対象経費の2分の1以内。ただし、上限200万円。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/shigoto/chushokigyo/20190731132059.html