神戸港高潮災害防止対策支援事業について 神戸市
目的
この要綱は、激甚化する台風による高潮被害に対し、国際戦略港湾である神戸港の港湾機能、物流機能の維持を目的に、臨港地区内の民間事業者が所有する土地及び建物等に対して、民間事業者が自ら施工する災害防止対策に係る経費について、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、神戸市補助金等の交付に関する規則(平成 27 年 3 月神戸市規則第 38 号。以下「補助金規則」という。)に定めがあるもののほか、当該補助金の交付等に関して必要な事項を定める。
補助要件
補助金の交付申請は、1敷地で保有する資産等に対して1度限り
民間事業者が国又は地方公共団体から同種の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金の対象外
補助事業者
補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、神戸港臨港地区で営業活動を行っている者
補助事業
補助金
補助金は、予算の範囲内で別表1で定める金額(1,000 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て)であり、補助事業費の1/3以内とする。ただし、1敷地につき 10,000千円を上限とする
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出典URL
http://www.city.kobe.lg.jp/business/bussiness/kouhuyoukou.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/bussiness/saigaitaisakushien.html