退職金制度に対する助成金 東京都 10万円
新たに退職金制度を整備し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た場合、又は新たに中退共制度に事業主として加入した場合、助成金を支給します。なお、交付決定日より前に、既に退職金制度が労働協約又は就業規則に定められている場合、又は既に中退共に加入している場合は申請できません。
受給要件
対象となる事業主
以下の全てに該当する中小企業等であること。
- 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
- 平成29年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金の支給決定をしていること。
- 交付申請日時点で、上記正社員化コースで転換等した支給対象労働者が在職し、支援可能な状況であること。
対象となる労働者
- 正社員化コースの支給対象となった労働者であること。
- 平成29年4月1日以降に都内事務所においてン関東された労働者であること。
- 3ヵ月間の支援機関終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が1年以上継続し、支援機関の末日において都内事務所に在籍していること。
- 支援期間の末日において有期雇用労働者でないこと。
支給金額
助成金の流れ
東京労働局長よりキャリアアップ助成金支給決定通知書受領
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事業実施計画書兼交付申請書提出
↓
審査
交付決定通知
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新たな退職金制度の整備
↓
実績報告書提出
↓
審査
額の確定通知
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助成金振込
申請受付期間
平成30年5月15日~平成30年11月1日の期間ごと
ご興味のある方は、お近くの専門家、または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seiki-koyo/kigyou/anteika/index.html