人材確保・定着推進助成金【江戸川区】
江戸川区内の中小企業者が、従業員のワーク・ライフバランスの向上や健康経営を推進する取り組みに対し、その経費の一部を助成します。
申込資格
以下の全ての条件を満たすことが必要です。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
- 常時使用している(期限を定めずに雇用し、社会保険に加入している)従業員が5名以上であること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
- 対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。
助成対象経費
1.企業向け福利厚生事業(注1)の加入にかかる入会金、年会費等
(注1)東京商工会議所が運営する「CLUB CCI」等
2.就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用
間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
利用回数
1.企業向け福利厚生事業に加入する事業
同一対象者に対する助成は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)は1回、最大3回まで。
2.就業規則の作成・変更にかかる事業
同一対象者に対する助成は、1回。
助成率・限度額
助成対象経費の2分の1以内、10万円
申請方法
事業の終了後、3月31日(祝日の場合は前営業日)までの申請が必要です。
電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参ください。
本ページのほか、以下の資料をご覧ください。
- 案内チラシ(PDF:236KB)(別ウィンドウで開きます)
- 手続きの流れ【福利厚生】(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)
- 手続きの流れ【就業規則】(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)
- Q&A(PDF:8KB)(別ウィンドウで開きます)
すべての助成対象事業で共通の書類
- 助成金交付申請書(ワード:40KB)(別ウィンドウで開きます)
- 事業所概要(ワード:41KB)(別ウィンドウで開きます)
- 事業報告書(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)
- 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書
(個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書 - 経費を支払った請求書及び領収書の写し
企業向け福利厚生事業に加入する事業で申請する場合に必要な資料
加入した福利厚生事業の概要がわかる資料
就業規則の作成・変更にかかる事業で申請する場合に必要な資料
- 作成委託した社会保険労務士の社会保険労務士証票の写しまたは、都道府県社会保険労務士会会員証の写し
- 所管の労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書面の写し
- 就業規則に係る書面及び従業員の意見書の写し
受付窓口
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部産業経済課ものづくり産業係(区役所西棟1階2番窓口)
電話:03-5662-0525(直通)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/jinzai/jinnzaikakuho.html